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2015.09.25
日本とシンガポールの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、シンガポールにおける意匠出願の審査では、方式審査のみが行われる。ただし、シンガポールにおいて、審査官が明らかに不登録事由に該当していると判断した場合には、審査官は出願を拒絶することが可能である。
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2015.09.25
日本とシンガポールにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2019/11/7、2020/4/30、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17900/(2019/11/7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18538/(2020/4/30)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20283/(2021/6/24)日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。シンガポールにおける特許審査請求には4つのオプションがあり、それぞれ審査請求の期限が異なる。費用の支払いにより期限の延長も可能である。審査請求期限の起算日はいずれのオプションも出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)である。
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2015.09.18
日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/9/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17705/ロシア意匠出願における意匠の新規性喪失の例外規定に関しては、民法第1350条3項に規定されている。日本と同様に発明者による開示行為も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能である。この開示日から12ヶ月以内に出願をする必要があるが、公開の証明資料は提出不要である。
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2015.09.18
日本とロシアにおける特許出願書類の比較(本記事は、2019/9/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17715/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてロシアに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とロシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.09.18
日本とロシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/9/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17718/日本およびロシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ロシアにおいては、(1)原出願が取り下げられていないこと(取下とみなされていないこと)、(2)原出願に係る特許が登録されていないこと、(3)原出願について、拒絶査定に対する不服申立期間が満了していないこと、のいずれかの条件において、分割出願を行うことができる。
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2015.09.11
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/8/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17659/日本とロシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は2ヶ月(旧法適用出願)、もし
くは、3ヶ月(改正法適用出願)である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアのほうが条件は緩く、また比較的長期間の延長が可能である。 -
2015.09.11
日本とロシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。ロシアにおいても、方式審査および実体審査が行われる。
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2015.09.11
日本とロシアにおける特許審査請求期限の比較日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ロシアにおける特許の審査請求期限はロシア出願日から3年である。
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2015.09.04
日本とフィリピンにおける特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてフィリピンに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とフィリピンにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.09.04
日本とフィリピンにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較フィリピン意匠出願における新規性喪失の例外規定では、日本と同様に発明者による開示が新規性喪失の例外として認められている。新規性喪失の例外適用期間についても同様に、公開日から6ヶ月と規定されている。また、日本のように公開の証明書類の提出は不要である。