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2016.06.24
オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。
本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(後編)
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2016.06.23
オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。
本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(前篇)
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2016.06.01
オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点オーストラリアにおいて商標権に基づく権利行使を行う場合、商標権者は登録商標の有効性、警告書の送付、侵害商標の証拠資料などの様々な点について注意が必要ある。
本稿では、オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Spruson & Ferguson lawyer Pty Limitedの弁護士Khajaque Kortian氏、Jacqueline Chelebian氏が解説している。
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2016.05.24
韓国における指定商品役務に関わる留意事項(本記事は、2024/3/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38424/韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」を導入し、それに基づき指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第10版を採用している。商標権の権利範囲は指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2016.05.17
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2016.05.16
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.05.10
オーストラリアにおける未登録周知商標の保護オーストラリアでは、一定の要件を充足すれば、未登録周知商標に保護が与えられる。周知商標が未登録であっても、ある程度の名声または知名度を獲得していれば、他者による標章の使用に対して、詐称通用を主張した保護と、消費者法の規定に基づく保護を求めることができる。また、周知商標が未登録であっても、他者の商標出願への異議申立、他者の商標登録への取消請求ができる。周知商標が登録されていれば、他者による無関係な商品・役務への標章の使用に対しても侵害を申し立てることができ、防護登録を取得することができる。
本稿では、オーストラリアにおける未登録周知商標の保護について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Catherine Sedgley氏、商標代理人Tracey Berger氏が解説している。
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2016.04.26
タイにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2019/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17781/タイ商標法の下では、審査の結果、識別性の認められなかった商標に対して、使用を通じて識別性を獲得したことを理由に、商標登録を認可することが認められている。しかし、その証明は極めて困難であり、成功する可能性は低い。だが、商標委員会へ使用を通じて識別性を獲得したことを主張した結果、その主張が認められなかった場合でも、商標委員会の審決を不服として、中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)へ訴訟を提起することが可能である。
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2016.04.18
メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)において、商標出願の審査は、方式審査と実体審査の二段階に分けられている。方式審査における指定商品または指定役務の記述に関する審査、および実体審査における相対的または絶対的拒絶理由の審査は、何れも非常に厳格な審査基準に基づき審査されている。諸外国と比較して、IMPIは独自の判断で審査していることが特徴的である。
本稿では、メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
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2016.04.01
シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答商標出願の審査において登録可能と認められない場合、シンガポール知的財産庁は、拒絶理由通知を発行する。多くは、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または明細書の不備に基づいて出願についての拒絶理由が出される。出願人は、拒絶理由通知の発行日から4ヶ月以内に書面で応答しなければならない。上記4ヶ月の期限に対し2回の期間延長が認められる。3回目以降の延長申請も可能ではあるが、説得力のある理由を必要とし、延長が認められるか否かは審査官の裁量に委ねられる。