■ 全128件中、121~128件目を表示しています。
-
2013.09.20
ベトナムにおける不正競争の防止について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。
-
2013.09.20
マレーシアの知的財産権関連統計へのアクセス方法―出願関係(本記事は、2019/6/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/17404/マレーシアにおける知的財産に係る統計は、マレーシア知的財産公社(Malaysian IP Office (MyIPO))のウェブサイトで掲載されている。商標・特許・意匠の国内外別の出願数・権利付与(登録)数、マレーシアへの出願・権利付与(登録)上位10カ国、国際分類ごとの特許付与件数等の統計の英語版が閲覧可能である。
-
2013.09.20
ベトナムにおける地理的表示の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節3は、ベトナムの地理的表示の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「地理的表示」とは特定の区域、地域、地方又は国から産出する商品の表示に使用される標識である。地理的表示を付した商品がその地理的表示に示される区域、地域又は国から産出し、その商品の評判又は特性が本質的にその地理的表示に示される区域等の地理的環境によるものである場合、地理的表示は保護を受けることができる。地理的表示の出願は国家知的財産庁(NOIP)に対して行われ、方式審査と実体審査を経て登録証書が発行される。登録の有効期間は、登録日から無期限である。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐9においてもベトナムにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も紹介されている。
-
2013.09.06
ロシアにおける原産地名称(地理的表示)保護制度と運用(本記事は、2017/7/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13862/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節では、ロシアにおける原産地名称保護制度(保護対象、出願時に必要な記載事項、料金、原産地名称の例等)について記載されている。「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3-21では、保護を受けるための手続に加え、水際措置の説明や、100件以上のロシアにおける地理的表示登録例が掲載されている。
-
2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。
-
2013.09.06
ブラジルの知的財産制度概要(本記事は、2015/12/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10171/「ロシア、中南米及び中東における知的財産権制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)2.1(2)では、ブラジルの知的財産保護制度(特許、実用新案、商標、意匠、地理的表示、著作権)の主要事項が簡潔にとりまとめられている。同報告書の2.2では、本調査研究の対象となったブラジルを含む12カ国・組織の制度と国際条約・協定との整合性についての一覧表が掲載されている。
-
2013.09.06
ベトナムにおける知的財産保護の概況「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.Iでは、ベトナムの知的財産保護の概況について、知的財産権法を核にこれまでの経緯を紹介した上で、ビジネスを保護するための知的財産権取得の必要性と政府政策について触れている。具体的には、2005年に制定された知的財産法は、TRIPS協定に対応するため、それまでの分散した法令をまとめて法典化することで国際基準に沿った知的財産法の枠組が整備され、その後、2009年に改正されている。一方、当局職員の知的財産の知識及び専門技能が限られていることに加え、知的財産権の概念がベトナム国民の大多数には今なお目新しいものであるため、知的財産の侵害は深刻なものになっている。
-
2013.09.06
ブラジルにおける地理的表示保護制度ブラジル産業財産法には、地理的表示に関する章があり(第IV章第176条から第182条)、独立した知的財産権として保護している。地理的表示の保護を受けるためには、ブラジル知財庁(INPI)に対して地理的表示の登録出願を行う必要があり、方式審査、公告(権利付与前の異議申立)を経て、登録される。なお、地理的表示の出願要件等手続についてはブラジル知財庁(INPI)規則No.075/2000に規定されている。