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2019.09.26
日本とブラジルにおける特許出願書類・手続の比較日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてブラジルに特許出願する際に、必要となる書類および関連する法令についてまとめた。日本とブラジルにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する手続を比較した。
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2019.09.17
日本とロシアにおける特許出願書類・手続の比較日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてロシアに特許出願する際に、必要となる書類および関連する法令についてまとめた。日本とロシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する手続を比較した。
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2019.09.05
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の最新版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
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2019.08.29
日本と韓国における特許出願書類・手続の比較日本で出願された特許出願を優先権の基礎として韓国に特許出願する際に、必要となる出願書類および関連する法令についてまとめた。日本と韓国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する手続を比較した。
日本は特許法条約(Patent Law Treaty:PLT)に加入し、平成28年6月に発効したため、これに先立ち、特許法条約の規定を担保する特許法改正がなされた。特許出願書類に関連する主な改正点は外国語による明細書に使用される言語が「英語」のみであったものが「英語その他の外国語」に拡張されたこと、および優先権主張の時期を出願と同時としていたものを最先の優先日から1年4か月以内などに緩和されたことである。
韓国は、2018年11月現在、特許法条約に加盟しておらず、上記2点が主な相違点となった。 -
2019.05.16
韓国における優先審判および迅速審判制度(2022年11月17日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国審判便覧 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国特許審判院では、通常の審判のほかに優先審判および迅速審判の3つの制度を設けている。審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則であるが、一定の要件を充足し、優先ないし迅速審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条、同31条の2)。
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2019.04.18
韓国における商標優先審査制度(本記事は、2024/1/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38144/商標優先審査制度は、⼀定の要件を備えた商標登録出願については、他の出願よりも優先的に審査を受けることができる制度である(商標法第53条)。この制度を利用すると2~3か月以内に審査結果を受けることができる(通常は、10~12か月程度を要する)ため、早期権利化が必要な場合に有効である。優先審査制度を利用する場合は、別途優先審査申請料が必要となる。
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2018.10.25
韓国における意匠登録出願の公開制度意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第90条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第52条)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一または類似した意匠を業として実施した者に対して警告をすることができ、追って意匠登録されれば補償金の支払いを請求することができる(意匠法第53条)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。
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2018.10.25
韓国における商標出願制度概要(本記事は、2023/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/韓国の商標出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2018.05.17
韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向マドリッド国際出願で韓国を指定国とした場合は、韓国に商標出願したものとみて、韓国商標法上のマドリッド国際出願特例規定が適用される。このような特例規定には、直接出願と比較して一部利用できない制度がある。現況としては、日本国籍の出願人が韓国に商標出願した件のうち、マドリッド国際出願を利用する比率が若干増加しているが、直接出願を利用する数がより多い。
本稿では、韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、金・張法律事務所(Kim & Chang)の弁理士、徐蓮珠氏が解説している。