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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権に関する法令へのアクセス方法ベトナムにおける知的財産に係る法令は、科学技術省(Ministry of Science and Technology: MOST)下の国家知的所有権庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam: NOIP)のウェブサイトで掲載されており、英語でも閲覧することができる。
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2013.09.06
シンガポールにおける技術移転「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.5には、技術移転についての留意点、技術移転の専門組織とネットワーク等について説明されている。また、2.8には、政府直属の専門調査機関であるA-STARについて説明されている。また、「ASEANにおける技術情報輸出規制に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)には、技術情報の移転及び技術輸出の制限、許可について説明されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける特許に関する判例「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.6では特許権の確保に関する著名判例が紹介され、第2章2.2.5では特許侵害に関する重要な判例が紹介されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける特許権の管理(特許権の所有、譲渡・ライセンス、権利行使、侵害への対応等)「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.2には、従業員による発明の帰属、特許権の譲渡又はライセンス、強制ライセンス、権利行使、侵害対応についての概要や留意点が説明されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける特許・意匠・商標のオンライン検索方法「新しい情報はこちら」(2021.10.7)
特許:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19317/
意匠:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19312/
商標:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19456/「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.1には、特許、意匠、商標のオンライン検索と登録の方法について紹介されており、シンガポール知的財産庁ウェブサイトにある検索システムの操作方法については図解により説明されている。また、商標に係る検索システムの操作方法については、「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」(2010年2月、特許庁)5(15)にも、上記と同様の図解による説明がある。
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2013.08.23
(中国)特許庁審判部と審決取消訴訟との関係について中国において特許庁審判部に無効審判を請求し、その決定に不服がある場合、中級人民法院に出訴し、さらに中級人民法院の判決に不服がある場合は高級人民法院に不服を申し立てることができる。特許庁審判部の決定を取消す判決が確定すれば、再び特許庁審判部で審理が行われるが、再び出された特許庁審判部の決定に不服がある場合は、中級人民法院に不服を申立て、中級人民法院の判決に不服がある場合は、さらに高級人民法院に不服を申立てることができる。本案は、特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・取消判決→高級人民法院に上訴・一審判決を支持する判決→取消判決確定→特許庁審判部に差戻し→特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・維持決定を支持する判決→高級人民法院に上訴(本案)、という事案である。
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2013.08.13
中国における実用新案権の権利行使(本記事は、2023/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/34245/中国においては、特許に比べて、審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、実用新案制度は中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案はいずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど区別を有さない。以下では、特に実用新案権を中心に、侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
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2013.08.09
(韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。 -
2013.07.30
(中国)請求項記載の発明は明細書に支持されているか否か、及び明細書は発明を十分に開示しているか否かに関する事例(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34146/中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項及び第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2013.07.30
(中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。