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2016.03.25
韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点(本記事は、2022/12/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27451/韓国において外国人または外国法人が特許権を取得しようとする際には、韓国に直接特許出願する方法、外国での特許出願に基づいて韓国に特許出願する方法(「パリ条約ルートによる特許出願」)、PCT出願に基づいて韓国への国内段階移行手続を通じて特許出願する方法(「PCTルートによる特許出願」)が考えられる。韓国に直接特許出願する方法は、外国人または外国法人が主に利用する方法ではないため、以下、パリ条約ルートまたはPCTルートによる特許出願について、両特許出願ルートの相違点を説明する。
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2016.03.25
フィリピンにおける地理的表示に関する施行規則の策定検討状況(本記事は、2018/8/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/15670/フィリピンでは、地理的表示の保護に関する施行規則原案に関するパブリックコメント募集が2013年に実施され、2014年には改訂原案が公表され、追加のコメントが求められた。こうした動きから2015年中には地理的表示に関する施行規則が公布されるものと期待されている。公表された原案には、地理的表示の定義、出願人適格、不登録事由、異議申立、取消根拠等が盛り込まれている。
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2016.03.22
フィリピンにおけるRマーク「®」の使用フィリピンにおいて、TMマークは、あらゆる商標の隣に付加して使用することができるが、Rマーク「®」は、国内で登録された商標にのみ使用できる。未登録商標の隣にRマーク「®」を使用してはならないという明確な規定はない。しかし、未登録商標にRマーク「®」を使用すれば、フィリピン知的財産法および消費者法を含む国内法に違反する虚偽表示または欺瞞的行為と見なされる恐れがある。
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2016.03.18
マレーシアにおける証明商標制度マレーシアにおける証明商標は、1976年商標法第56条XI部の規定に従い、マレーシア知的財産局(Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO)に登録することができる。証明商標の登録出願は、通常の商標の場合と同じ書式により提出されるが、出願人は、出願書(フォームTM5)において証明商標である旨を記載するとともに、案件説明書および商標使用管理運用規則案を添付しなければならない。証明商標の登録が認可されると、当該商標の登録要件および証明制度の種類および管理にかかる不備等を根拠とする第三者による異議申立のために公告される。
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2016.03.18
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(本記事は、2018/8/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15672/フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、フィリピン商標規則の規則204に基づき、出願日から3年以内および登録日から5年目を経過した後、1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
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2016.03.15
インドネシアにおける商標法および特許法の改正動向インドネシアでは、2008年に商標法改正案が、2012年に特許法改正案が公表され、それぞれ政府による改正作業が続けられている。公表された商標法改正案には、出願手続や更新手続の改正や保護対象の拡大などが盛り込まれ、特許法改正案には、電子出願の導入や、簡易特許(日本における「実用新案」に相当。)の定義の改正(組成物の追加)、強制実施権の付与などが盛り込まれている。公表された改正案に対する修正等については明らかにされておらず、最終的にどのような改正が行われるのか、引き続き注視が必要である。
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2016.03.15
マレーシアにおける意匠の分割出願マレーシアにおける意匠の分割出願は、マレーシア工業意匠法(日本における意匠法に相当。) 第19条に基づく意匠の補正請求が認められ、かつ、当該補正請求が原出願の1つまたは2つ以上の意匠を排除する効果を有する場合にのみ認められる。また分割出願は、原出願の登録前に請求されなければならず、原出願に開示されていない事項を含めてその範囲を拡大することはできない。
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2016.03.11
中国における知的財産裁判所(知識産権法院)中国では、これまで知的財産権専門の裁判所はなかったが、最高人民法院(日本における最高裁判所に相当。)の「北京、上海、広州における知識産権法院の設立に関する決定」が2014年11月3日に施行され、北京、上海および広州にそれぞれ知識産権法院(知的財産裁判所)が設置された。案件の内容・性質に応じて、それぞれ管轄する案件が定められており、また知識産権法院は中級人民法院(日本における地方裁判所に相当。)に相当するため、上訴案件は知識産権法院所在地の高級人民法院(日本における高等裁判所に相当。)が扱う。内部機構としては、主審裁判官と合議法廷の主体的地位を重視する体制が取られている。
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2016.03.08
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(本記事は、2022/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/27197/中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。
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2016.03.04
オーストラリアにおける商標の調べ方「オーストラリア商標情報検索ミニガイド」(2015年2月、発明推進協会)では、オーストラリアにおける商標の調べ方について、IP オーストラリア(旧名称:オーストラリア知的財産庁)が無料で提供する商標データベース(Australian Trade Mark On-line Search System:ATMOSS)の検索方法が実際の画面を交えて紹介されている。また、補足として商標官報(Australian Official Journal of Trade Marks)であるオーストラリア商標オンラインジャーナルの参照方法も紹介されている。