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2016.04.06
オーストラリア商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法(連邦法)(「商標法」)および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を起こすことができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
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2016.04.06
アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権侵害の現状と市況報告「アラブ首長国連邦における知的財産権侵害の現状と市況報告」(2015年4月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所)では、アラブ首長国連邦(UAE)を構成する7首長国(アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウンム・アル・クウェイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ)における知的財産権の侵害に対する取り組みと、市場の現状について概要をまとめている。具体的には、法制度、知的財産権の行使として行政摘発、刑事訴訟、民事訴訟、税関対応など。さらに各首長国の市況が報告されている。
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2016.04.06
タイにおける特許出願の補正PCTまたはパリ条約ルートによりタイ特許出願を行った日から、特許査定通知の発行日まで、出願人は省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。
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2016.04.05
エジプトにおける先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(平成23年3月、日本国際知的財産保護協会)Ⅲ-3-「1」では、エジプトにおける先使用権制度について、先使用権制度の有無と条文規則、先使用権の成立要件、基準日、先使用権の対象となる行為、実施と新規性の関係、先使用権者が実施できる範囲、先使用権の移転に関わる問題等が、Q&A形式で説明されている。
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2016.04.05
ケニアにおける模倣品流通の実態とその対策「ケニアにおける模倣品流通に関する調査」(2012年3月、日本貿易振興機構)8~12では、ケニアにおける模倣品流通の実態とその対策について、模倣品流通の概況、模倣品の製造国・流入流通経路、模倣品に対する現行措置(市場や国境税関での措置、民法および刑法による措置および法的手続等)等について説明されているとともに、ケニアにおける模倣品対策にかかる現行および今後の課題等についても紹介されている。
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2016.04.01
オーストラリアにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用オーストラリアでは、登録商標とともに使用されるRマーク「Ⓡ」と、登録商標および未登録商標の何れにも使用されるTMマークがある。役務に使用されるSMマークは、オーストラリアではほとんど使用されておらず、多くの消費者や業者に認識されていない。TMマークは、商品および役務の両方に使用できる。
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2016.04.01
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2019/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。
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2016.04.01
シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答商標出願の審査において登録可能と認められない場合、シンガポール知的財産庁は、拒絶理由通知を発行する。多くは、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または明細書の不備に基づいて出願についての拒絶理由が出される。出願人は、拒絶理由通知の発行日から4ヶ月以内に書面で応答しなければならない。上記4ヶ月の期限に対し2回の期間延長が認められる。3回目以降の延長申請も可能ではあるが、説得力のある理由を必要とし、延長が認められるか否かは審査官の裁量に委ねられる。
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2016.03.29
シンガポールにおける商標出願に際しての商品および役務の記述に関する留意事項シンガポールは現在、商品および役務に関するニース国際分類の第10-2015版を採用している。シンガポール知的財産権庁商標登録局は、商品および役務の指定に用いる適切な表現に関して、様々な通達や実務指令を発行している。これらの通達および実務指令のリストが知的財産権庁ウェブサイトで入手可能である。
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2016.03.29
韓国における著名商標の保護韓国商標法は先願主義を採用しているが、未登録の著名商標を他人が無断で登録を受けて使用した場合に需要者が出所の誤認混同を生ずる等の弊害を防止するため、著名商標を保護する規定を設けている。商標法はそもそも未登録著名商標の他人による「登録」を禁止するものである。一方、韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)は、韓国において登録されていない著名商標と同一または類似の商標を他人が無断で「使用」することを禁じている。