■ 全2064件中、1241~1250件目を表示しています。
-
2016.04.20
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の第9版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
-
2016.04.19
メキシコにおける指定商品または役務に関わる留意事項メキシコでは、長年にわたり独自の商品または役務の国内分類が存在していたが、ニース協定が採択されたことにより、現在では「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)が採用されている。指定商品または役務がニース国際分類の一覧表に明確に記載されていない場合、審査官は、ニース国際分類の商品および役務のアルファベット順一覧表に厳密にしたがって当該商品または役務の記載を補正するよう要求する傾向がある。
-
2016.04.19
ロシアとユーラシアにおける医薬特許出願実務の相違点【その1】医薬発明に関し、ロシアおよびユーラシアの特許制度は非常に類似しているが、医薬用途をサポートするデータの評価や、特許の保護を受けることができるクレーム形式などにおいていくつかの相違点がある。
本稿では、ロシアとユーラシアにおける医薬特許出願実務の相違点について、Gorodissky & Partnersの特許弁理士Elena Nazina氏が全2回シリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
-
2016.04.19
インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」インドの特許出願の審査段階において定められている「アクセプタンス期間(acceptance deadline)」とは、「出願を特許付与可能な状態までもっていく期間」をいい、最初の審査報告書(First Examination Report:FER)が発行された日から12ヶ月と定められている。この期間内に審査報告に対する応答を提出しない場合、出願は放棄したものとみなされる。
本稿では、インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」について、Lex Orbis(インド法律事務所)Manisha Singh弁護士が解説している。
-
2016.04.18
メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)において、商標出願の審査は、方式審査と実体審査の二段階に分けられている。方式審査における指定商品または指定役務の記述に関する審査、および実体審査における相対的または絶対的拒絶理由の審査は、何れも非常に厳格な審査基準に基づき審査されている。諸外国と比較して、IMPIは独自の判断で審査していることが特徴的である。
本稿では、メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
-
2016.04.18
インドにおける商標ライセンス契約の留意点インドでは商標ライセンスはコンロ―及び制定法に基づき有効である。商標法は、商標の「許諾使用」を定義し、商標権者の同意を得て書面による契約書に基づき商標を使用する者の使用についても「許諾使用」に含む旨を規定している。使用権者の登録は商標ライセンス契約締結後6ヶ月以内に所定の書面を提出して登録申請を行わなければならず、登録することで使用権者は自らの名義で侵害訴訟の提起が可能となる。
本稿では、インドにおける商標ライセンス契約の留意点について、Remfry & Sagarの弁護士Sangeena Savant氏、同Nipun Sangara氏が解説している。
-
2016.04.15
トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、従業者の発明活動を促進するためにも、使用者の事業分野に関連したあらゆる発明活動は特許法に従うことをはじめとした、知的財産に関連する様々な事項を雇用契約書に予め盛り込んでおくことが重要である。
本稿では、トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点について、Istanbul Patent A.S.の特許弁護士 Onur Omer Sogut氏が解説する。
-
2016.04.15
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2024/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39430/マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、ある商標を最初に使用することで所有権が与えられる。登録商標に対する不使用取消請求は、高等裁判所に対して提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
-
2016.04.14
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17947/トルコでは、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)によって商標は保護されているが、商標法は、TMマーク、SMマーク、およびRマーク「Ⓡ」の使用に関する規定を有しておらず、これらのマークは法的に認められた表示方法ではない。したがって、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はない。
-
2016.04.14
ベトナムにおける特許出願の補正および補充ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。