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2014.02.27
中国特許調査における専利検索咨詢中心やCNIPR等の活用「中国特許情報の実態把握調査」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)の「3.中国特許調査における中国側リソースの活用」では、中国特許調査における中国側リソースの活用について、具体的には、中国特許事務所、国家知識産権局専利検索咨詢中心及び社内中国人スタッフの活用について述べられている。国家知識産権局専利検索咨詢中心については、提供される検索サービス、使用時の留意点や統計分析機能等も紹介されている。
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2014.02.26
台湾の知的財産の出願関連統計等へのアクセス方法(TIPOサイト)台湾知的財産局(TIPO)ウェブサイトにおいて、台湾の知的財産の出願・取締り等に係る統計情報を閲覧することができる。
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2014.02.24
中国の専利出願関連統計へのアクセス方法(本記事は、2017/8/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13954/中国における専利(特許・実用新案・意匠)に係る統計は、中国特許庁(SIPO)のウェブサイトに掲載されている。特許・実用新案・意匠について、出願数、登録数、国別出願数及び登録数等の統計が閲覧可能である。
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2014.02.21
ブラジルの特許・実用新案の登録証の調べ方(本記事は、2019/6/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17457/特許・実用新案の登録証(特許証)を無料で閲覧できるウェブサイトがINPIにより提供されている。検索画面は、ポルトガル語、スペイン語、英語で運営されているが、閲覧可能な書類等はポルトガル語でのみ提供される。ただし、全ての出願の登録証が掲載されているわけではない。
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2014.02.20
シンガポールにおける産業財産権情報へのアクセス性「ASEAN各国における産業財産権情報へのアクセス性に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける産業財産権情報へのアクセス性、具体的には、特許、商標、意匠の出願情報、登録情報の公開等について紹介されている。
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2014.02.18
ベトナムの先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)では、ベトナムを含む46カ国の先使用権に関する制度(先使用権制度を有さない国においては類似の制度)の概要及び運用状況に関する情報が取りまとめられている。ベトナム知的財産法では、出願日又は優先日より前に独立して創出した発明や意匠を実施又は実施の準備をしていた場合に先使用権を認めているが、条文上「善意」の要件は見当たらない。
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2014.02.18
台湾進出における知的財産関連の留意事項「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第三章第一節では、台湾進出おける知的財産関連の留意事項について説明されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の権利化の具体的な費用の額を示すと共に、出願手続のフローチャートを用いて知的財産権取得の際の検討事項を説明し、ライセンス契約時の留意点やロイヤリティ等にも説明している。
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2014.02.17
ブラジルの知的財産権関連統計へのアクセス方法―出願関係(本記事は、2019/10/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/17836/ブラジルにおける知的財産に係る統計は、ブラジル知財庁(INPI)のウェブサイトで掲載されている。商標の出願・登録数、特許の出願・登録数(居住者・非居住者別、技術分野別)、技術契約登録数や海外送金件数、地理的表示・ソフトウェアの出願・登録数等に係る統計が掲載されている。なお、ウェブサイトはポルトガル語版のみである。
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2014.02.17
韓国における特許制度「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第2章では、韓国の特許制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、各種の特許審判、PCT出願手続等が紹介されている。
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2014.02.14
中国の専利出願に係る包袋入手手順(本記事は、2020/4/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18517/中国の専利(特許・実用新案・意匠)出願の電子包袋は、中国特許庁(SIPO)が運営する中国特許照会システムにおいて閲覧できる。閲覧できるのは、2010年2月10日以降の専利出願の電子包袋である。ただし、全ての包袋書類を閲覧できるわけではなく、出願人及び第三者が提出した中間書類など一部の書類は閲覧できず、提出した事実とその日付を確認できるのみである。