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2016.02.12
シンガポールにおける特許出願制度(本記事は、2019/10/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17804/本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。
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2016.01.22
韓国における営業秘密にかかる紛争解決「営業秘密流出対応マニュアル(韓国)」(2015年3月、日本貿易振興機構)第4編では、韓国における営業秘密にかかる紛争解決について、証拠資料の確保から各種紛争解決手続までの手順とロードマップ、民事的解決方法、刑事的解決方法、調停や仲裁の手続、公正取引委員会または貿易委員会への申告や調査要請の手続等について、詳細に紹介されている。また、営業秘密保護法の最近の改正動向も紹介されている。
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2015.12.08
アフリカ広域工業所有権機関(ARIPO)における知的財産権関連制度の概要「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)3-2-(11)では、アフリカ広域工業所有権機関(ARIPO)における知的財産権関連制度の概要について、ARIPOの概要や締約国について紹介されているとともに、特許、実用新案、意匠および商標の出願制度の概要が説明されている。また添付資料にはアフリカ諸国の産業財産権一覧等が記載されている。
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2015.12.01
ブラジルにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-Bでは、ブラジルにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.11.02
ブラジルにおける知的財産庁(INPI)の審査処理状況ブラジル知的財産庁(Instituto nacional da propriedade industrial: INPI)の特許部門は、20の特許部門から成り、各部門は、特定の技術範囲に係る出願の審査手続を担当している。特許審査を促進し滞貨案件を解消するために、審査官を定期的に増員しているほか、電子特許システムの導入など各種施策を実施している。その一方で、特許出願や実用新案の出願件数は年々増加しており、特許登録までには依然として長い時間を要する。
本稿では、ブラジルにおける知的財産庁(INPI)の審査処理状況について、Licks Attorneys パートナー弁護士 Otto Licks氏が解説している。
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2015.09.25
日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/11/7、2020/5/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17903/(2019/11/7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18540/(2020/5/5)
日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール特許庁に審査を請求するオプションの場合は5ヶ月、シンガポール特許庁に補充審査を請求するオプションの場合は3ヶ月である。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。 -
2015.08.28
日本とフィリピンの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、フィリピンにおける意匠登録手続きにおいては、方式審査のみが行われる。ただし、出願人または利害関係者は、登録後に登録に関する調査報告書を請求することが可能である。
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2015.07.14
インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答(本記事は、2018/8/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15677/インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から30日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。拒絶理由が解消されないと拒絶査定が発行され、出願人は拒絶査定の日付から3ヶ月以内に商標審判委員会に対し審判請求することができる。
本稿では、インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。
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2015.05.22
ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置ベトナムにおいて商標権侵害を主張された場合に取り得る対抗措置としては、商標の不使用に基づく取消審判請求、先登録商標との類似性に基づく取消審判請求、商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく各種抗弁、並行輸入に基づく抗弁等が考えられる。また、意匠権侵害の主張に対しては、先使用権の主張や取消審判請求が考えられる。その他、ライセンス契約がベトナム国家知的財産庁に登録されていない場合にも対抗できるほか、知的財産調査研究所等からの専門家意見の取得も考えられる。
本稿では、ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異ベトナムは、知的財産権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、優先権を主張するパリ条約ルートおよびPCTルートの何れのルートからも特許出願をすることができる。パリ条約ルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁は通常、最初の出願がなされた出願人の自国特許庁が発行した実体審査の結果を参照して保護を認めるか否かを検討し、決定する。PCTルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁の検討および決定は、国際調査および国際予備審査の結果に加え、当該PCT出願の国内移行手続が行われた米国、EU、日本等の主要特許庁の見解も考慮される。