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2017.06.13
中国における知的財産権に関する司法保護の現状「中国における知的財産権民事訴訟の実務」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)広州事務所知識産権部)Iでは、中国における知的財産権に関する司法保護の現状について、中国知的財産権に関する民事訴訟案件の分布および各種知的財産権案件の割合、中国知的財産権保護に関する司法政策中の区別対応と寛大さと厳格さを調和させた適用、中国の商標保護司法政策における特別規定としての商標権侵害における立証責任の分配と商標権侵害における反訴が、詳細に説明されている。
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2017.05.30
ロシアにおける知的財産権訴訟件数知的財産はロシアの国内経済に深く根づいている。知的財産が広く使用される結果、知的財産分野において紛争が生じている。これらの紛争を生み出す原因として、明白な知的財産権の侵害、または権利非侵害を主張しての知的財産の使用がある。知財分野における紛争を解決するために、特に知的財産権に重点を置いた強固な裁判所制度が構築された。
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2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
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2017.03.14
ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章3では、ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令を交えて解説されている。
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2016.08.16
サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要「サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、サウジアラビアにおける商標権取得・行使に関連した商標法と国際条約、出願権利化や権利行使等について解説している。また出願フローチャートや代理人の委任状サンプルも紹介されている。
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2016.06.29
中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用中華人民共和国独占禁止法(「独禁法」)は2008年8月1日に施行されているが、これまでのところ知的財産分野における適用事例は少なかった。しかし、2015年8月1日に独禁法の附則となる「知的財産権の濫用による競争の排除または制限行為の禁止に関する規定」が国家工商行政管理総局により施行され、2016年1月には国家発展開発委員会の「知的財産権の濫用に関する独占禁止の指針案」も公表されており、知的財産権に関する中国独禁法の適用が強化される動きになっている。
本稿では、中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用について、新たに施行された規定や策定中の指針を中心に、中原信達知識産権代理有限責任公司の弁護士Zhijie HAN氏が解説している。
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2016.06.20
アラブ首長国連邦(UAE)における商標権取得・行使に関する制度概要「アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関連した知的財産法の概要について、司法制度、現行制度と出願手続き、エンフォースメントなどが、出願フローチャートや料金表とともに紹介されている。
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2016.06.17
メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続メキシコにおいて、特許出願または付与後の特許に対して第三者が特許の有効性を争う手段として、情報提供と無効手続の制度が用意されている。情報提供には、特許付与前情報提供と、特許付与後情報提供の制度がある。
本稿では、メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Alejandro Luna氏、Erwin Cruz氏が解説している。
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2016.06.17
ベトナムにおける商標権に基づく権利行使の留意点ベトナムにおける商標権に基づく権利行使には、行政手続、民事訴訟、刑事訴訟、以上3つのルートがある。民事訴訟は、時間がかかる等の理由であまり利用されていない。刑事訴訟は、刑法の規定が明確でないため提起するのは容易ではない。したがって、商標権者は、行政手続を好む傾向があるが、行政手続に拠るルートは、商標権侵害を迅速に処理することに役立つが、抑止効果は小さい。
本稿では、ベトナムにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏、知的財産担当職員Nguyen Hai Hoang氏、パラリーガルNguyen Thi Nga氏が解説している。