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2020.02.04
インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(後編:現状)インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
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2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2019.11.12
ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要特許および実用新案出願は、ロシア特許庁(ロスパテント)に対して行われる。出願は外国語(日本語含む)で記載された明細書でも受理される。早期審査制度はないが、出願から権利付与までの平均処理期間はおおむね1年半から2年である。実用新案出願も実体審査をされることになったが、6か月程度で権利が付与されている。特許は出願日から3年以内に審査請求を行う必要があるが、実用新案は請求をしなくても実体審査がなされる。特許要件は、新規性、進歩性および産業上利用可能性であるが、実用新案は進歩性の判断はなされない。
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2019.10.08
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較⽇本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
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2019.09.19
日本とロシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびロシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ロシアにおいては、(1)原出願が取り下げられていないこと(取下とみなされていないこと)、(2)原出願について、拒絶査定に対する不服申立期間が満了していないこと、(3)原出願に係る特許が登録されていないこと、のいずれかの条件において、分割出願を行うことができる。
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2019.09.03
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2022/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26899/日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。
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2019.09.03
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2023/1/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27456/方式指令、拒絶理由通知ともに、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。実体審査結果の通知に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2019.05.16
韓国における優先審判および迅速審判制度(2022年11月17日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国審判便覧 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国特許審判院では、通常の審判のほかに優先審判および迅速審判の3つの制度を設けている。審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則であるが、一定の要件を充足し、優先ないし迅速審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条、同31条の2)。
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2019.05.14
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。
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2019.05.09
台湾における査定の調べ方–台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の商標の査定、異議申立て、無効審判、取消審判台湾特許庁の商標の査定や異議申立て、無効審判、取消審判および商標の検索は、いずれもこのステップで行うことができる。