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2018.10.30
韓国における指定商品追加登録制度(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「特許法院判決2011年6月22日허1432 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。また、日本語版URLも追記しました )日本では、出願当初の指定商品または役務の範囲を超える商品または役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標または出願中の商標について、指定商品または役務の追加が可能となる指定商品追加登録出願制度がある(商標法第86条、第87条)。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2018.10.04
サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。
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2018.09.25
ロシアにおける商標の重要判例ロシアにおける最近の重要判例3件を紹介する。これらの判例に基づき、出願人は以下の実用的な助言を考慮すべきである。
1. 結合商標には、出願人が所有する周知の文字商標を含めるべきであること。
2. 商標は、登録された態様で使用すべきであること。
3. 色彩商標は、ロシアで権利行使できること。本稿では、ロシアにおける商標の重要判例について、Baker & McKenzie – CIS, Limited事務所のパートナー弁護士 Denis Khabarov氏とPavel Gorokhov氏が解説している。
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2018.09.18
インドネシアにおける商標登録手続の概要と商標の使用義務インドネシアにおける商標登録は、方式審査、異議申立期間、実体審査を経て、出願から約3年半で登録される。存続期間は出願日から10年で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に商標を使用することが義務付けられており、これを怠ると不使用取消請求の対象となる。製品に商標を付する際には登録番号を表示することが商標法に基づき要求されるが、実務上はこうした表示は行われおらず、番号の不表示に対する罰則も設けられていない。
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2018.09.13
インドネシアにおける冒認商標出願への対応インドネシアの商標法は、具体的には不正流用を規定していないが、正当な所有者の同意なしに商標を登録することは、商標出願の拒絶理由の1つである悪意の行為と見なされる。ただし、インドネシアは先願主義を採用しており、正当な商標所有者の異議申立がない限り、出願されている商標が悪意で提出されたかどうかについて、商標局が確認することはない。異議申立を行うことが早期の段階においては最善の手段だが、その機会を逸した場合は、商務裁判所への取消訴訟を申立てるという制度が用意されている。
本稿では、インドネシアにおける冒認商標出願への対応について、ACEMARK Intellectual Property パートナー弁護士 Yenny Halim氏が解説している。
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2018.09.11
インドにおける未登録の周知商標の保護インドにおける周知商標の保護については、インド商標法第11条において規定されており、保護の前提として商標登録が要求されない。しかしながら、外国の周知商標に対する保護を判断するに際して、インド裁判所は、インド国内の消費者に広く認識されていること、国境を超えた名声、波及効果、広範な使用、広告といった様々な要素を考慮して、判決を下している。また、2017年商標規則に従い、商標局は、出願人または所有者が周知商標の認定を求める場合に周知商標を宣言する権限を与えられている。
本稿では、S. S. Rana & Co. パートナー弁護士 Vikrant Rana氏が、インドにおける周知商標の保護に関する法律を紹介するとともに、未登録の周知商標の保護を扱った判例を通じて、周知商標の保護に関するインド裁判所の見解を解説している。
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2018.08.28
インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から30日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。拒絶理由が解消されないと拒絶査定が発行され、出願人は拒絶査定の送達日から3ヶ月以内に商標審判委員会に対し審判請求することができる。
本稿では、インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。
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2018.08.23
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(2024年6月7日修正:
本記事のソース「フィリピン商標規則」のURLを追記いたしました。)(2022年4月21日訂正:
本記事の宣誓書フォームがリンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、出願日から3年以内、登録日から5年目を経過した後1年以内、更新日から1年以内、および更新日から5年目を経過した後1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
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2018.08.23
インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策インドネシアでは、利害関係人であれば、冒認意匠や冒認商標の出願に対して、当該出願の公開後2016年11月24日以前の出願であれば3ヶ月以内、2016年11月25日以降の出願であれば2か月以内に、異議を申し立てることができる。冒認意匠や冒認商標の出願がすでに登録されている場合には、その登録の取消を求める訴訟を商務裁判所に提訴することが可能である。冒認意匠や冒認商標の出願を監視する民間会社もインドネシアには存在するが、製品に登録意匠、登録商標といった登録表示を付すことで、潜在的な侵害者に対して警告することになり有効である。
本稿では、インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。