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2016.04.27
ベトナムにおける遺伝資源の利用と特許制度「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部12.では、遺伝資源を利用した発明のベトナムにおける特許出願時の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
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2016.04.14
ベトナムにおける特許出願の補正および補充ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。
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2016.03.01
ベトナムにおける商標審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【商標編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部4では、ベトナムにおける商標の審査基準関連資料について紹介されているとともに、その内容として、商品および役務の区分にかかる判断方法、自国以外の歴史上の人物名からなる商標登録出願に関する規定、地理的表示・原産地呼称を商標として登録するための規定、登録要件や不登録事由に関する規定が説明されている。
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2016.01.29
ベトナムにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4では、ベトナムにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2015.11.17
ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述ベトナムはニース協定の正式な加盟国ではないが、ニース分類(第10版)が商標出願および権利維持に関する庁費用の算定および権利保護範囲に適用される。したがって、(i)アルファベット順のリスト、または(ii)ニース分類による分類上の商品および役務の一覧に記載されたコードに基づく商品および役務は、方式審査において円滑に認められやすい。また、審査においてはニース協定の「一般的注釈」と審査官の観点が適用されている。
本稿では、ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述について、Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy氏が解説している。
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2015.11.13
日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38063/日本およびベトナムにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ベトナムにおいては、拒絶査定または特許査定の発行日より前であればいつでも分割出願を行うことができる。
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2015.11.13
日本とベトナムにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較ベトナムにおける新規性喪失の例外規定は非常に限定的であり、日本のような活用は難しい。意匠の公開日から6ヶ月以内に出願する期間要件は同じであるが、当該例外規定の要件として、学術的発表形態またはベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会での展示行為に限定されている。
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2015.11.13
日本とベトナムにおける特許出願書類の比較(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18403/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてベトナムに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とベトナムにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.11.10
ベトナムにおける知的財産制度の現状と今後の方向経済成長著しいベトナムにおける知的財産制度について、他のASEAN諸国と比較したベトナム知的財産制度の優れた点、ベトナムにおける知的財産制度の問題・欠陥および要改善点について、Ageless IP Attorneys and Consultants 副所長 パートナー弁護士 Nguyen Duc Xuan氏が要点を紹介している。
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2015.11.06
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18405/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42ヶ月である。