ホーム サイト内検索

■ 全172件中、101110件目を表示しています。

  • 2015.08.21

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2020/4/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/

    日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。

  • 2015.08.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2020/4/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18523/

    日本とマレーシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2ヶ月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。

  • 2015.08.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較

    (本記事は、2020/3/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18385/

    日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18ヶ月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。

  • 2015.08.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本とマレーシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

    日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、マレーシアにおける意匠出願においては、方式審査のみが行われる。

  • 2015.05.22

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    マレーシアにおける詐称通用

    マレーシアにおいて、詐称通用はコモンロー(慣習法)上の訴訟原因を構成し、1976年商標法第82条に関連規定を設けている。すなわち、同法第82条(1)では、標章などを最初に使用しているにもかかわらず商標登録をあえてしない者も、類似の標章などを用い自己の商品やサービスについて虚偽表示を行っている者を訴追する権利を認めている。詐称通用訴訟の基礎は被告による虚偽表示であり、虚偽表示がなされたことを、それぞれの事件ごとに事実問題として証明しなければならない。

    本稿では、マレーシアにおける詐称通用について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏、および、弁護士 Michelle Loi氏が解説している。

  • 2015.04.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】

    マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。

    本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.04.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】

    マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。

    本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    日本とマレーシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、マレーシアにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先日)から最長25年をもって終了する。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    マレーシアにおける連続商標

     マレーシアにおいては連続商標制度が存在する。同一商品または役務についての複数の商標を1件の商標登録として保護することができるマレーシアの連続商標制度に関して解説する。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    マレーシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答

    マレーシアにおける商標出願では、方式審査の終了後に実体審査が行われる。審査官は当該出願を拒絶するか否か、審査官の提示する条件、補正、変更または限定に同意すれば登録を認める旨を通知することができる。実体審査で拒絶理由通知書を受けた際には、出願人は拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月以内で、回答書を提出する機会を与えられる。審査官の決定に不服がある場合には、マレーシア高等裁判所(High Court)に不服申立を提起することができる。