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2015.10.06
マレーシアにおける並行輸入【その1】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
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2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許出願書類の比較(本記事は、2023/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27492/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてマレーシアに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とマレーシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.08.21
日本とマレーシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較マレーシア意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用条件としては、政府公認の博覧会の展示と他人の不法行為による意匠の公開のみが規定されている。
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2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。
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2015.08.14
日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18523/日本とマレーシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2ヶ月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。
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2015.08.14
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2020/3/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18385/日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18ヶ月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。
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2015.08.14
日本とマレーシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、マレーシアにおける意匠出願においては、方式審査のみが行われる。
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2015.05.22
マレーシアにおける詐称通用マレーシアにおいて、詐称通用はコモンロー(慣習法)上の訴訟原因を構成し、1976年商標法第82条に関連規定を設けている。すなわち、同法第82条(1)では、標章などを最初に使用しているにもかかわらず商標登録をあえてしない者も、類似の標章などを用い自己の商品やサービスについて虚偽表示を行っている者を訴追する権利を認めている。詐称通用訴訟の基礎は被告による虚偽表示であり、虚偽表示がなされたことを、それぞれの事件ごとに事実問題として証明しなければならない。
本稿では、マレーシアにおける詐称通用について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏、および、弁護士 Michelle Loi氏が解説している。
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2015.04.30
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.04.28
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。