ホーム サイト内検索

■ 全105件中、101105件目を表示しています。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)文字商標の類否判断について

    三文字からなる文字商標は、三文字が完全に同一であり、配列順序のみが相違し、且つ連続する2文字が共通し、観念上で大きな区別がない場合、最初の文字が違っていても、外観が類似するとして、両文字商標は類似すると判断された。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)進歩性・当業者の技術常識に関する判断を示した事例

     発明の進歩性の判断について、同様の技術的課題に直面した際、当業者に最も近い先行技術を改良する動機を与え、請求項の発明に想到させると論理付けが可能であるかという観点から検討される。本件では、構成要件の一つである測定精度を維持又は向上させるために測定時に測定対象と画像取得装置との物理的距離を一定に維持することが当業者にとって技術常識であるとする証明がなく、技術常識に該当するとしても、測定中に使用する方法、設備、計算方法、選択する光源などの具体的な実施形態は、依然として発明全体に新規性や進歩性を具備させることが可能であるとして進歩性を否定した、特許庁審判部の審決と第一審判決を取り消した。

  • 2012.08.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における進歩性欠如の証拠について

    発明の進歩性の判断については、相違点を認定し、その相違点に係る構成が引用文献で開示され、目的・作用も同一で、かつ予想外の技術効果もなければ、進歩性は否定されるのが一般的である。本件は、相違点に係る構成が引用文献で開示されておらず、技術効果も異なっていたにも関わらず、当業者の慣用手段であると認定し、進歩性を否定した特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)の審決とそれを支持した第一審判決を、事実的根拠に欠けるとして取り消した。

  • 2012.07.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。

    本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。   該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]

  • 2012.07.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例

    (本記事は、2025/1/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/40473/

    特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ)第42条第4項第2号は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現はその意味が不明であり、これは記載不備に該当する。