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2013.03.05
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。
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2013.02.01
韓国における優先審判制度(本記事は、2019/5/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17129/審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則である。しかし、韓国特許審判院では緊急を要する事件等であると判断するとき、又は審判請求の当事者から優先審判の要請があったときで、優先審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条)。
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2013.01.29
(台湾)商標審判手続概要———無効審判利害関係人又は審査官は商標無効審判手続を請求することができる。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。
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2012.12.18
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2014/6/6、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5910/(2014/6/6)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第73条第1項第3号)。取消審決が確定した場合、商標権者は3年間は同一または類似の商標について登録できない点(商標法第7条第5項)、取消審決確定後6ヶ月間は取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる点(商標法第8条第5項及び第6項)等日本制度と異なる点があるので注意が必要である。
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2012.12.07
台湾における商標審判手続概要————取消審判(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20137/登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾特許庁に取消審判を請求することができ、また台湾特許庁も職権により登録を取り消すことができる。台湾特許庁は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*)し、最終的に「登録維持」若しくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用又は継続して3年間使用していないことによるものである(商標法第63条第1項第2号)。
なお、台湾特許庁の審決に対し、取消審判請求人又は商標権者は経済部に行政不服を申立てることができる。
(*)我が国では口頭審理を行う場合も希にあるが、台湾では常に書面審理のみである。
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2012.08.27
中国における商標無効審判制度(中国語「申請撤銷争議商標制度」)の概要(本記事は、2017/8/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13995/登録された商標について、商標法第41条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
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2012.08.27
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
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2012.08.09
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要(本記事は、2017/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。
特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。
2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。 -
2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)(本記事は、2021/5/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19905/専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、中国特許庁審判部(中国語「復審委員会」)に対して、無効宣告請求書及び提出することにより無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告又は権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)(本記事は、2021/5/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。