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2016.06.06
ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。
本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。
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2016.06.02
台湾における権利非侵害確認訴訟台湾の現在の実務によれば、被疑侵害者は専利権(日本における特許権、実用新案権、意匠権に相当)侵害訴訟において権利非侵害の抗弁および専利無効の抗弁を提出することができる。侵害訴訟が提起されていない場合、被疑侵害者は、台湾経済部智慧財産局に無効審判請求を提起し専利権の取り消しを求めることができるが、無効審判には長い時間を要する。そこで、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)に確認訴訟を提起して、専利権者に関連請求権が存在しない旨の確認を求めることができる。
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2016.06.01
オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点オーストラリアにおいて商標権に基づく権利行使を行う場合、商標権者は登録商標の有効性、警告書の送付、侵害商標の証拠資料などの様々な点について注意が必要ある。
本稿では、オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Spruson & Ferguson lawyer Pty Limitedの弁護士Khajaque Kortian氏、Jacqueline Chelebian氏が解説している。
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2016.05.31
韓国における競合事業者の取引先への警告状発送による損害賠償責任ソウル中央地方法院は、特許権侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権の侵害を理由に製品の販売中止を要求する警告状を競合事業者の取引先に発送した行為に対して、過失による営業活動妨害を認め損害賠償を命じる判決を言い渡した。警告状の発送に際しては、競合事業者の取引先に直ちに警告状を発送するのではなく、まずは競合事業者に警告状を発送し、状況に応じて、その後の法的救済手段を適切に講じていくことが望ましい。
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2016.05.30
チリにおける営業秘密保護に関する法規概要チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。
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2016.05.24
台湾における特許寄与率に関する知的財産裁判所の認定台湾では、損害賠償の算定時に特許寄与率を斟酌すべきである旨の明文規定が置かれていないものの、特許寄与率によって特許権侵害の損害賠償を算定することには法的根拠(専利法第97条や民事訴訟法第222条第2項)があり、知的財産裁判所は、各案件の事情に応じて特許寄与率を斟酌している。特許寄与率を損害賠償算定の基礎として採用するか否か斟酌する際、当事者の提出する事実や証拠が重要な役割を果たす。
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2016.04.22
メキシコにおける特許権侵害訴訟メキシコでは、特許を付与された後、侵害者に対して損害賠償を請求する訴訟をすぐに提起することはできない。最高裁判所の判例に基づき、特許、商標などの知的財産権の無断使用に対し損害賠償を求めて民事訴訟を提起するための条件として、メキシコ産業財産庁(IMPI)の決定を得ることが義務付けられている。IMPIの決定により侵害ありと判断されると、特許の無断使用に対する損害賠償を求める民事訴訟を提起する権利が与えられる。
本稿では、メキシコにおける侵害訴訟手続の流れおよび被疑侵害者が講じうる防御的戦略について、Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C.の弁護士Saúl Santoyo Orozco氏が解説している。
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2016.04.14
メキシコにおける営業秘密の保護メキシコでは営業秘密は産業財産法(Industrial Property Law : IPL)に基づき保護され、同法第82条において、「個人もしくは企業が保有し、秘密性を有し、かつ、経済活動を行う上で第三者に対する競争上または経済上の利益の確保もしくは維持に関連する、産業上もしくは商業上の利用可能性を有する情報であって、それに関して当該個人もしくは企業が、利用を制限し秘密性を維持する十分な手段もしくはシステムを採用しているもの」と定義されている。IPLのほか、連邦労働法(Federal Labor Law:FLL)および連邦刑法(Federal Criminal Law:FCL)にも営業秘密保護に関する具体的な規定が含まれている。
本稿では、メキシコにおける営業秘密の保護について、Clarke, Modet & Co Mexicoの弁護士Jose Miguel Mena Lopez氏が解説している。
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2016.04.05
タイの営業秘密関連訴訟における損害賠償額の算定損害賠償額の算定は、知的財産権に関する訴訟において非常に困難なプロセスを伴う作業である。特に、営業秘密にかかる事件において損害賠償額を算定することは、複雑な要素や不明確な要素を伴うものであり、他の知的財産権侵害事件と比べても、困難であると言える。以下、タイにおける営業秘密関連訴訟における損害賠償額の算定について考察する。
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2016.03.18
インドにおけるFRANDライセンス契約に関する重要判例インドのデリー高等裁判所は、携帯端末用通信規格に関する標準必須特許をめぐる侵害訴訟で、紛争が解決されるまでのロイヤルティを設定する暫定命令を下した。この事例は標準必須特許のライセンスに適用されるFRAND原則をインド裁判所が支持した初の事例である。今回、裁判所が侵害行為に対する迅速な救済措置の姿勢を示したことで、とりわけ携帯端末というインドの巨大市場において、権利行使の動きが活発になることが見込まれる。