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■ 全201件中、101110件目を表示しています。

  • 2017.06.06

    • アジア
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    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    インドネシアにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2022/11/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27102/

    (2022年7月29日訂正:
    本記事詳細の最終行において当初「異議申立人が審査官の決定を不服とする場合、商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。」と記載しておりましたが、「なお、異議申立以外に、関連当事者は商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。(商標法76条)」に訂正しました。なお、本文の記載はインドネシア商標及び地理的表示法第20/2016号に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)

    インドネシアでは、商標出願に対する異議申立は、2016年11月25日に発効した新しい「商標及び地理的表示法」に規定されている。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日を付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2ヵ月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2ヵ月以内に答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1ヵ月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。

  • 2017.05.18

    • 中南米
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    • 商標

    アルゼンチンにおける商標制度

    (本記事は、2023/1/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/

    アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。

  • 2017.04.25

    • 中南米
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    • 商標

    ブラジルにおける商標異議申立制度

    ブラジルにおいて、商標出願が提出されると、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:以下「INPI」)は、公報において出願を公告する。公報において商標出願が公告される時点まで、INPIはその出願の実体審査を行わない。商標出願が公報に公告された日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。出願人は、異議申立の通知から60日以内に、答弁書を提出することができる。この期間の満了後、答弁書が提出されたかどうかに拘わらず、INPIは異議申立の実体的事項について審査する。

  • 2017.03.22

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    タイにおける商標権関連判例・審決例

    「ASEAN主要国における司法動向調査」(2016年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)第2章第6-1では、タイにおける商標権関連判例・審決例について、商標権侵害訴訟(刑事訴訟)にかかる最高裁判所の各種判例、および文字商標や図形商標の識別性について争われた拒絶査定取消請求訴訟にかかる最高裁判所の各種判例の概要が紹介されている。

  • 2017.02.20

    • アジア
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    • 審決例・判例
    • 商標

    中国における商標のコンセント制度

    「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(i)では、中国における商標のコンセント制度について、実務上認められているコンセントによる登録の概要が説明されている。さらにⅢ-3-(3)では各国のコンセント制度が一覧表で比較されている。また、資料として質問票に対する現地回答、ならびに同意書による併存登録商標例および同意書が認められない商標例も紹介されている。

  • 2016.06.24

    • 中南米
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    • その他参考情報
    • 商標

    ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

    ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。

    本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。

  • 2016.05.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許分割出願実務

    台湾では、2013年1月1日の「専利法」(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正以降、分割出願の提出期限に関する規制が緩和され、原出願の初審審査特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となった。しかし、依然として、原出願の特許査定前に分割出願を提出することが推奨される。

  • 2016.05.26

    • アジア
    • 制度動向
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    中国における知的財産法院の最新動向

    中国では、2014年末に北京、上海、広州の知的財産法院が設置されて以来、中央政府による国家法制の統一指針に基づいて、最高人民法院の指導の下、鋭意向上の努力と探求がなされ、裁判活動が展開されている。改革の追求が進行して、司法の権威性と信頼性が向上していることで、中国の司法による知的財産権保護の新しい姿が示され、国家イノベーション主導型発展戦略の実施を推進する上でサービスと保障の役割が果たされており、幸先のよい出だしをきっている。

  • 2016.05.26

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    メキシコ商標制度概要

    (本記事は、2019/10/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17773/

    メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。メキシコでは複数分類をカバーする出願は認められていない。匂い商標および音商標は、視認可能な標識とはみなされないため、メキシコでは保護を受けられない。現行の産業財産法は、異議申立制度を有していない。権利期間は出願日から10年間であり、10年毎に更新することができる。

  • 2016.05.19

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    • その他参考情報
    • 商標

    台湾における異議申立制度

    審査の公平性を保つため、台湾も日本と同様に権利付与後異議申立制度を採用している。経済部知的財産局(以下、「知的財産局」が実体審査を行っていても、登録すべきでない商標が登録されてしまうこともあるため、商標異議申立制度が設けられている。異議申立は、適切な期間に適切な書面で、適切な官庁に対して手続を執らなければならない。