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  • 2013.09.06

    • 欧州
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • 意匠

    ロシアにおける意匠制度

    (本記事は、2017/7/11に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13891/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節では、ロシアにおける意匠制度の概要、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査等)、審判、手数料、譲渡・ライセンス等について記載されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 統計
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    シンガポールにおける商標出願

    「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.3には、商標権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 審決例・判例
    • 商標

    シンガポールにおける商標権の管理(譲渡・ライセンス、ロイヤルティの算定、権利行使、侵害への対応等)

    「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.4には、商標権の譲渡、ライセンス、権利行使(未登録商標の場合を含む)、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 審決例・判例
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠権の管理(譲渡・ライセンス、権利行使、侵害への対応等)

    「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.3には、意匠権の譲渡又はライセンス、更新、権利行使、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 統計
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠出願

    「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.2には、工業意匠権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。

  • 2013.08.06

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    台湾における商標関連手続に必要な書類

    (本記事は、2019/1/29に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16465/

    商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。

  • 2013.06.20

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における登録商標の存続期間の更新申請

    (本記事は、2017/8/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14006/

    中国では、登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間で、10年ごとに更新することが可能である。存続期間満了を迎える登録商標を継続して使用したい場合は、存続期間の更新申請手続きを行わなければならない。

  • 2012.12.11

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標権の存続期間の更新登録制度

    (本記事は、2018/11/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16043/

    商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第42条・第43条・第46条)。