■ 全126件中、101~110件目を表示しています。
-
2015.08.14
日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18523/日本とマレーシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2ヶ月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。
-
2015.07.31
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/10/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17768/日本と韓国の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間および延長可能な期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査においては通常2ヶ月の応答期間が設定され、さらに最大4ヶ月まで延長可能である。1ヶ月を1回として、1回ずつまたは2回以上を一括して4ヶ月を越えない期間で応答期間の延長を申請することができる。
-
2015.07.17
日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17841/日本とインドの実体審査では、拒絶理由通知への応答に関する規定が異なっている。具体的には、応答期間が定まっている日本とは異なり、インドでは最初の拒絶理由通知書への応答期間は定められないが、代わりに特許付与可能な状態にするまでの期間(アクセプタンス期間)が定められる。そして、アクセプタンス期間を過ぎると、その特許出願は放棄されたものとみなされる。
-
2015.07.03
日本とインドネシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/12/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17992/日本とインドネシアの実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、インドネシアでは通常3ヶ月の応答期間が与えられる。また、応答期間の延長は、審査官の裁量により認められる。
-
2015.06.19
日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17778/日本と中国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。
-
2015.06.05
日本とブラジルの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/11/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37790/日本とブラジルの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ブラジルでは拒絶理由通知への応答期間の応答期間は90日であり、応答期間の延長は、原則認められていない。
-
2015.05.26
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権と意匠権の存続期間は出願日から10年とされており、特許権存続期間の延長に関する規定が存在しない。今後の動きとしては、「ハーグ協定」への加入に向け、意匠権の存続期間を15年にすることが専利法第4次改正作業でも取り上げられており、医薬品製造分野における特許権存続期間の延長に対する期待も高まっている。
本稿では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉氏が解説している。
-
2015.05.15
ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正2014年10月1日、ロシア民法第4法典第7編の改正が発効した(一部の改正は2015年1月1日発効)。なかでも、特許・実用新案・意匠出願の手続に関して、特許出願および意匠出願の補正の制限、拒絶理由通知に対する応答期限の明確化、特許出願における進歩性主張の制限、出願種別の変更、実用新案の保護期間の短縮、実用新案出願における実体審査の導入、意匠特許の保護期間の変更、意匠の保護範囲の判断基準の変更、出願人の住所・名称変更の届出の義務化など多くの重要な改正が行われた。
本稿では、ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正について、Papula-Nevinpat 特許弁護士 Erik Goussev氏が解説している。
-
2015.04.30
韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)韓国では、2014年6月11日に公布された改正特許法が2015年1月1日に施行された。主な改正内容は、出願日認定条件の簡素化、国際特許出願の補正または訂正基準の変更、明細書における区分けの変更(発明の説明と特許請求の範囲に区分け)、特許料未納により取り消された特許権の回復要件の緩和、医薬品特許権の存続期間延長登録制度の整備、訂正審判の制限、国際特許出願にかかる翻訳文の提出期間延長制度の導入である。また、2015年7月29日に施行予定の改正特許法(2015年1月28日公布)により、公知例外適用(新規性喪失の例外)の主張可能な時期の拡大および登録後の分割出願制度の導入が予定されている。
本稿では、韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
-
2015.03.31
ベトナムにおける特許出願に関する方式審査上の拒絶理由通知ベトナムでは、特許出願後、公式な受理通知が発行される前に、方式審査が実施される。方式上の拒絶理由通知には、当該出願においてクレームされた発明が方式上受理を拒否された理由や、方式上具備しなければならない要件が記載される。方式上の拒絶理由通知に対し回答書を提出する期限は、当該拒絶理由通知の署名日から1ヶ月間であるが、この期間は延長できる。