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2014.07.15
ベトナムにおける審決・判決等へのアクセス方法ベトナムの判決や審決は本稿作成時点では、ウェブサイト上で一般公開されていない。ただし、知財関連の重要な判決や審決が出た場合は、ニュースとしてベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam: NOIP)のウェブサイトに掲載される。最高裁判所のウェブサイトでは監督審決定を閲覧することができるが、ウェブサイト及び検索結果はベトナム語である。
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2014.06.03
中国における特許権取得後の訂正「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VIIでは、中国における特許権取得後の訂正について、訂正の要件、手続等の概要について紹介されている。
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2014.04.25
韓国における特許権取得後の訂正審判及び訂正請求制度「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VIでは、韓国における特許権取得後の訂正審判及び訂正請求制度について紹介されている。具体的には、訂正審判等の要件、訂正拒絶理由通知及び審決等について紹介されている。
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2014.03.28
シンガポールの審決へのアクセス方法シンガポール知財庁(IPOS)のウェブサイトには、1999年から現在までの知的財産関連の審決が英語で掲載されている。2009年までの審決は概要の閲覧が可能であり、2010年以降の審決は全文の閲覧が可能である。
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2014.03.17
韓国における当事者系審判の運用「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.3では、韓国における当事者系審判、具体的には、無効審判、権利範囲確認審判等の手続の運用実態について説明されている。
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2014.02.20
韓国における商標制度「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第5章では、韓国の商標制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、異議申立、各種商標審判手続、審決取消訴訟、マドリッド議定書による出願等について紹介されている。
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2014.02.19
韓国におけるデザイン保護制度(本記事は、2020/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18280/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第4章では、韓国のデザイン保護制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、デザイン無審査登録異議申立、デザイン審判手続等について紹介されている。韓国のデザイン登録出願は物品により、実体審査を経ないで登録になるものと、実体審査を経て登録になるものがある。「デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究」(2012年2月、知的財産研究所)II.2.(3)では、表示器等の物品に表示された、物品の部分としての画面デザインの保護について紹介されている。
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2014.02.17
韓国における特許制度「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第2章では、韓国の特許制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、各種の特許審判、PCT出願手続等が紹介されている。
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2014.01.24
韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.5では、韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項中に製造方法により物の発明を特定する記載がある請求項のこと)の解釈の運用について紹介されている。韓国では、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等の判断をするにあたっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。
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2014.01.21
中国における用途クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.4では、中国における用途クレームの解釈の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断され、用途限定が製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。