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2013.04.26
(韓国)性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む発明の解釈に関する事例大法院は、発明の新規性及び進歩性の判断において、特許請求の範囲に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に掲載された発明と対比することはできない、ただ、刊行物に掲載された発明に、それと技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似した事項があるなどの事情がある場合に限って、出願発明の新規性及び進歩性を否定できると判示した。
特許請求の範囲に記載された性質又は特性について、原審が発明の構成から除いて進歩性を判断したのに対し、大法院は、全体の構成に含めて、刊行物に掲載された発明と対比し、進歩性があるとして原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.23
(中国)意匠の図面間の矛盾について本件は、意匠の写真の間で不一致が存在したため特許庁審判部によって無効決定がなされ、これを不服として北京中級人民法院に提訴したものの無効決定が支持され、北京高級人民法院に控訴したものである。本件では、右側面図の瑕疵について、本件意匠の保護範囲の確定を不可能にし、何人も本件意匠の図面に基づいて対応する物品を製造することはできないとして、第一審判決及び無効決定が支持された。
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2013.04.16
(韓国)明細書に記載されていない有利な効果を進歩性の判断において参酌した事例大法院は、特許発明の有利な効果が詳細な説明に記載されていない場合にも、その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が詳細な説明の記載から有利な効果を推論できるのであれば、進歩性判断の際にその効果も参酌する必要があると判示した。
本件特許発明は、その明細書にノッチ部の作用効果が具体的に記載されていないが、その効果は明細書全体の記載から容易に分かることができ、当業者にとって容易に見出し難いノッチ部という新規構成を通じて、より向上された作用効果をもたらしたことが認められ、引用考案等と比較し、その進歩性が認められた事例である。大法院は、原審の判断・認定が正当であるとして上告を棄却した。
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2013.04.11
(韓国)性質又は特性などにより限定された「パラメーター発明」の新規性及び進歩性の判断に関する事例大法院は、性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む特許発明と、これとは異なる性質又は特性などにより物を特定している引用発明を対比する場合、これらを換算した結果、同一・類似であるか、又は両発明の具体的な実施形態が同一・類似である場合には、両発明は、発明に関する技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似であると見做すべきであるため、進歩性が認められ難いと判示した。特許発明における未延伸糸の物性を限定する事項の新規性及び進歩性を認めた原審判決に対して、大法院が、両発明の出発原料及び製造工程の具体的な態様が同一・類似であるとして新規性及び進歩性を否定し、原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.05
(韓国)公知公用技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立つ発明の進歩性について判断した事例大法院は、特許発明が公知公用の既存の技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立った場合、これを総合するのに格別な困難性があるか、若しくはこれによる作用効果が予測される効果以上の新しい相乗効果があると見られる場合でなければ、その発明の進歩性は認められないと判示した。また、ある周知慣用技術が、訴訟上の公知又は明らかな事実であると思われる程一般に知られていない場合に、その周知慣用の技術は審決取消訴訟においては証明を必要とするが、法院は自由な心証により証拠などの記録に示された資料を通じて周知慣用技術を認めることができると判示した。本件は、原審判決を支持し、上告を棄却した事例である。
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2013.04.05
(中国)類否判断の基準となる意匠について意匠権が付与された意匠の類否判断は、出願時提出の図面又は写真に表示された意匠が基準となる。本件では、新規性がないとして無効決定を受けた権利者が、審決取消訴訟において、本件に係る意匠の実施品の写真を提出し、その写真の意匠と引用公知意匠を比較して非類似を主張したが、このような類否判断手法は法的根拠を欠くと否定され、やはり本件意匠と引用意匠を比較しても類似であると判断し、特許庁審判部の無効決定を支持した事案である。
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2013.02.15
(中国)未登録周知商標について(その1)商標法第31条は「商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定しており、未登録の周知商標を保護する規定である。本案では、第1,2,3,4,7,9,17類に商標登録されている他人の登録商標と同じ「ABRO」の文字を第16類に出願して公告されたが、異議が出されて登録すべきではないと中国商標審判部に判断され、中級法院及び高級法院においても、商標法第31条に該当するとして、異議決定が支持された。
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2013.01.25
(中国)意匠出願における図面間の不一致について意匠出願をする場合、通常は六面図、すなわち、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図及び左側面図を提出して、保護を受けたい意匠を特定する。本件は、背面図に不備があったため他の図面と不一致が生じており、それを理由に特許庁審判部により無効の決定がなされ、第一審でも無効の決定が支持されたものの、高裁において、背面図の瑕疵は微細なものとして無効決定及びそれを支持した原審判決が覆された事案である。
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2013.01.22
(中国)冒認出願の疑いがある意匠権について本件は、新規性がないとした無効審決を不服として審決取消訴訟が提起された事案である。本件意匠に対しては、訴外第三者が本件意匠の創作者は自分であるとの確認訴訟を提起し、また、本件審決取消訴訟では、無効審判の請求人である企業が、当該意匠は自社の意匠を模倣したものと主張するなど、冒認出願が疑われていた。
審決取消訴訟の原告(意匠権者)は、第三者による確認訴訟を理由に無効審判手続を中止するように求めたにもかかわらず無効審決が出たことは違法であると主張したが、裁判所は原告の主張を認めなかった。無効審判では冒認ではなく、新規性喪失を無効理由としていたことから、審決取消訴訟では公知意匠の類否についての原審決の判断のみが審理され、無効審決が支持された。 -
2012.12.21
(中国)無効理由の提出期限超過の例外無効審判請求の無効理由は法定期間内に提出しなければならない。本件は、意匠権が無効審判で特許庁審判部によって維持決定がなされ、それを不服とした無効審判請求人が審決取消訴訟を起こしたもので、証拠補充期間経過後に提出した無効理由の扱いについて争った事案である。