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2020.10.20
トルコにおける商標の優先権主張についてトルコ産業財産法(法律第6769号、Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)によると、条約に基づく優先権主張はトルコの商標出願、意匠出願、特許・実用新案出願で享受することができる。優先権主張に関しては、産業財産法および産業財産法施行規則に規定がある。本稿では商標について説明する。
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2020.10.15
トルコにおける意匠の優先権主張についてトルコ産業財産法(法律第6769号、Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)によると、条約に基づく優先権主張はトルコの商標出願、意匠出願、特許・実用新案出願で享受することができる。優先権主張に関しては、産業財産法および産業財産法施行規則に規定がある。本稿では意匠について説明する。
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2020.09.15
ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)ブルネイに優先権を伴う特許出願を行う場合、PCTルートを通じた出願と、パリ条約を利用した直接出願ルートとがある。ブルネイの公用語は英語であるため、明細書が英語で作成されている場合、別途翻訳の必要はない。しかし、英語以外の書面を提出する場合、原則としてすべて英訳を添付する必要がある。
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2020.08.18
韓国での特許出願における優先権主張の手続(外国優先権)韓国での特許出願について条約による優先権主張をする場合には、韓国で特許出願と同時に出願書に趣旨等を記載しなければならない。優先権証明書類は優先日から1年4か月以内に提出しなければならない。適法に優先権を主張する特許出願については、該優先権の基礎となる出願の発明と同一の発明に対する特許要件(特許法第29条および第36条)等の適用において、該特許出願の出願日は、該優先権の基礎となる出願の出願日(優先日)に遡及される。優先権主張が適法でない場合、その特許出願については優先権主張を伴わない通常の出願として審査する。
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2020.07.28
台湾における専利法に基づく優先権主張の手続(国際優先権および国内優先権)台湾において専利法(日本における特許法、実用新案法および意匠法に相当)に基づき優先権を主張しようとする者は、出願と同時に、優先権主張の申告をし、優先権の基礎となる出願を受理した国、出願日および出願番号を願書に記載しなければならない。また、最先の優先日から16か月以内(意匠の場合は10か月以内)に優先権証明書を提出しなければならない。願書において申告をせず、または期限内に優先権証明書を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったものと見なされる。
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2020.07.23
ブラジルにおける特許・実用新案登録出願の優先権主張の手続ブラジルにおいて、優先権(ポルトガル語「Prioridade」)主張を伴う特許・実用新案登録出願を行う場合の手続につき、条約に基づく優先権主張の場合と、ブラジルで最初に出願された特許・実用新案登録出願を基礎とする国内優先権主張の場合につき、それぞれ解説する。
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2020.07.07
ベトナムにおける商標制度のまとめ-手続編ベトナムにおける商標制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。知的財産法、政府決議122/2010/NĐ-CPにより一部改正された政府決議103/2006/NĐ-CP (以下「政府決議」)、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「通達」)、などの複数の法規範文書に基づき審査実務は行われている。
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2020.05.12
台湾における特許および実用新案の分割出願2011年および2019年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、特許および実用新案の分割出願を行う時期に関する規制が緩和された。
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2020.04.30
日本とシンガポールにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20283/日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。シンガポールにおける特許審査請求には4つのオプションがあり、それぞれ審査請求の期限が異なる。なお、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願から4つのオプションのうち「対応国の審査結果に基づく補充審査」が選択できなくなる。費用の支払いにより期限の延長も可能である。審査請求期限の起算日はいずれのオプションも出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)である。
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2020.04.23
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2024/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。