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2018.11.27
冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続き「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第3章では、冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続きが紹介されている。具体的には、第1節では、冒認商標の登録前の対応措置として情報提供や異議申立に関する制度やその手続き、冒認商標が登録された場合の対応措置として、取消審判や無効審判に関する制度やその手続きが紹介されている。第2節では、冒認商標の拒絶および無効に適用される規定および要件分析、第3節では、日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析、第4節では、周知性の立証方法について紹介している。
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2018.11.15
台湾における第三者による商標権の侵害への対応「台湾模倣対策マニュアル(台湾における商標保護の戦略)」(2018年3月、日本台湾交流協会)第六章第一節、第二節、および、第四節では、第三者による商標権の侵害発見時に問題となる民事責任、刑事責任や水際保護措置について紹介している。また、第三節では、商標権の効力による拘束を受けない状況として、記述的合理使用、指示的合理使用、善意による先使用の三つを挙げている。
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2018.11.01
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品およびサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。
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2018.11.01
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度(本記事は、2023/4/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34299/商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第84条・第85条・第88条)。
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2018.10.30
韓国における指定商品追加登録制度(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「特許法院判決2011年6月22日허1432 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。また、日本語版URLも追記しました )日本では、出願当初の指定商品または役務の範囲を超える商品または役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標または出願中の商標について、指定商品または役務の追加が可能となる指定商品追加登録出願制度がある(商標法第86条、第87条)。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2018.10.04
サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。
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2018.09.25
ロシアにおける商標の重要判例ロシアにおける最近の重要判例3件を紹介する。これらの判例に基づき、出願人は以下の実用的な助言を考慮すべきである。
1. 結合商標には、出願人が所有する周知の文字商標を含めるべきであること。
2. 商標は、登録された態様で使用すべきであること。
3. 色彩商標は、ロシアで権利行使できること。本稿では、ロシアにおける商標の重要判例について、Baker & McKenzie – CIS, Limited事務所のパートナー弁護士 Denis Khabarov氏とPavel Gorokhov氏が解説している。
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2018.09.18
インドネシアにおける商標登録手続の概要と商標の使用義務インドネシアにおける商標登録は、方式審査、異議申立期間、実体審査を経て、出願から約3年半で登録される。存続期間は出願日から10年で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に商標を使用することが義務付けられており、これを怠ると不使用取消請求の対象となる。製品に商標を付する際には登録番号を表示することが商標法に基づき要求されるが、実務上はこうした表示は行われおらず、番号の不表示に対する罰則も設けられていない。
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2018.09.13
インドネシアにおける冒認商標出願への対応インドネシアの商標法は、具体的には不正流用を規定していないが、正当な所有者の同意なしに商標を登録することは、商標出願の拒絶理由の1つである悪意の行為と見なされる。ただし、インドネシアは先願主義を採用しており、正当な商標所有者の異議申立がない限り、出願されている商標が悪意で提出されたかどうかについて、商標局が確認することはない。異議申立を行うことが早期の段階においては最善の手段だが、その機会を逸した場合は、商務裁判所への取消訴訟を申立てるという制度が用意されている。
本稿では、インドネシアにおける冒認商標出願への対応について、ACEMARK Intellectual Property パートナー弁護士 Yenny Halim氏が解説している。