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2013.04.30
(中国)立体商標の特別顕著性(識別性)について商標法第11条は「顕著な特徴がない標章は商標として登録することができない。但し、使用を通じて顕著な特徴を獲得して容易に識別できるものとなった場合には、商標として登録することができる」と規定する。いわゆる商標の特別顕著性(識別性)の規定であるが、本件は、指定商品において通常見られるような包装形状は商標としての特別顕著性は認められず、使用による特別顕著性も認められないとされた判決である。
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2013.04.18
中国における商標関連の料金表(本記事は、2017/7/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13869/中国では、商標出願、審判請求、訴訟提起、更新、変更等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない。
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2013.04.12
韓国における商標の冒認(模倣)出願に対する対策(本記事は、2019/5/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17125/韓国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標を模倣出願して不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を加えようとする等の不当な目的を持って使用する商標は、登録を受けることができない (商標法第7条第1項第12号)。つまり、外国の需要者間に特定人の商品であると認識されている程度の商標であれば、韓国ではそれら商標の模倣出願は登録を受けることができない。
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2013.03.29
韓国における産業財産権紛争調停制度の活用(本記事は、2020/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19555/特許・実用新案、意匠、商標等の産業財産権の紛争があるとき、裁判や審判を通して解決しようとすれば、多くの費用と時間が消耗される。しかし、紛争調停制度を活用すれば少ない費用(申請自体は無料。代理人依頼時には代理人費用は必要。)と短い時間(3ヶ月以内)に紛争を解決することができる。産業財産権紛争調停制度による調停が成立した場合、確定判決と同一の効果をもつことになる。
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2013.03.26
台湾における商標登録を受ける権利及び商標権の共有について台湾商標法は、共有制度に関する規定として第7条、第28条、第46条を設け、商標登録を受ける権利及び商標権の共有について明文化している。
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2013.02.15
(台湾)商標に関する政府料金(本記事は、2017/8/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13976/商標法第104条第1項に従い、登録出願、更新登録、譲渡登記、異議申立、無効審判請求、取消審判請求及びその他の各手続きは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、異議申立料、無効審判請求料、取消審判請求料等の各関連政府料金を納付しなければならない。
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2013.02.15
(中国)未登録周知商標について(その1)商標法第31条は「商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定しており、未登録の周知商標を保護する規定である。本案では、第1,2,3,4,7,9,17類に商標登録されている他人の登録商標と同じ「ABRO」の文字を第16類に出願して公告されたが、異議が出されて登録すべきではないと中国商標審判部に判断され、中級法院及び高級法院においても、商標法第31条に該当するとして、異議決定が支持された。
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2013.02.12
(韓国)商標出願に対する情報提供(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16037/他人の商標出願に対する情報提供は自然人又は法人を問わず誰でも行うことができ、情報提供者には審査結果及び提供された情報の活用の有無が通知される。また、商標は出願後、通常2~3週間以内に公開されるため、出願検索を適切に行えば模倣商標を出願後すぐに発見することができ、情報提供制度を使って、登録となることを防ぐことができる。さらに、情報提供制度は、出願公告後の異議申立や登録後の無効審判に比べて、手続面でも費用面でも大変効果的であるといえる。
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2013.02.08
(韓国)無効理由のある登録商標に基づく商標権の行使は権利濫用にあたるとして、従前の最高裁判決を覆した韓国最高裁判決これまで、韓国の最高裁(韓国語「大法院」)は、無効審決が確定するまでは、裁判所(韓国語「法院」)が商標権侵害訴訟等で登録商標の権利範囲を否定することはできないとしてきたが、今回の判決では、従来の判決を覆し、登録商標に無効理由が存在することが明らかで権利濫用にあたるとの抗弁がある場合は、裁判所においても商標登録が無効か否かにつき判断することができるとした。
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2013.01.29
(台湾)商標審判手続概要———無効審判利害関係人又は審査官は商標無効審判手続を請求することができる。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。