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2013.06.07
韓国における商標の一出願多区分制度について(本記事は、2018/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16031/韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品及びサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。
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2013.05.31
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点(本記事は、2021/11/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。
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2013.05.24
中国における複数の意匠の出願方法(2022年4月21日訂正:
本記事のソース「官庁手数料」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、原則として一件の意匠出願は一の意匠に限られる(一出願一意匠)が、同一物品に係る2以上の「類似意匠」、同一の大分類に属し且つセットで使用又は販売される物品の2以上の「組物の意匠」については、一件の出願として許される。もちろん、この「類似意匠」、「組物の意匠」を構成する各意匠でも、それぞれ一意匠ごとに出願することも可能である。
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2013.05.07
台湾専利権と専利出願権の共有制度の紹介台湾専利法は共有に関する規定を整備し、共有者全員で出願する規定のほか、出願の取下げ、放棄、出願分割、出願変更などの手続は共有者全員の同意を要するなど明確化している。
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2013.04.16
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度(本記事は、2023/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。
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2013.03.26
台湾における商標登録を受ける権利及び商標権の共有について台湾商標法は、共有制度に関する規定として第7条、第28条、第46条を設け、商標登録を受ける権利及び商標権の共有について明文化している。
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2013.03.22
(台湾)専利に必要な書類一覧(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20182/専利の出願、維持あるいは無効審判には、所定の書類を用意しなければならない。書式によっては台湾特許庁のウェブサイトにてダウンロードできるものもあるが、そうでないものもある。そこで、専利に係る必要書類について、台湾特許庁のウェブサイトで提供されている書類をもとに、出願のプロセスに沿って、出願時に必要な書類、出願後から公告に至るまでに必要な書類、公告後に必要な書類に分けて説明すると共に、専利法又は専利法施行細則における各種必要書類を紹介する(台湾特許庁のウェブサイトにおいて提供されていない書類には、「*」をつけている)。
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2013.03.19
(中国)外国語証拠・参考資料の提出(本記事は、2025/1/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40488/中国における特許出願の実体審査請求時、情報提供時に提出する参考資料や、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時、情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。
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2013.02.12
(韓国)商標出願に対する情報提供(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16037/他人の商標出願に対する情報提供は自然人又は法人を問わず誰でも行うことができ、情報提供者には審査結果及び提供された情報の活用の有無が通知される。また、商標は出願後、通常2~3週間以内に公開されるため、出願検索を適切に行えば模倣商標を出願後すぐに発見することができ、情報提供制度を使って、登録となることを防ぐことができる。さらに、情報提供制度は、出願公告後の異議申立や登録後の無効審判に比べて、手続面でも費用面でも大変効果的であるといえる。
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2013.02.12
中国における特許・実用新案の分割出願(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18530/中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/考案を含む場合、特定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の種類(発明/実用新案)を変えてはならず、且つ、親出願に記載された範囲を超えてはならない。