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  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点

    (本記事は、2017/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/

    特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。

  • 2012.10.09

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    (韓国)再審査請求制度の活用及び留意点

    (本記事は、2020/4/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/

    再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    (中国)地名を含む商標に関する判断

    (2022年10月4日訂正:
    本記事のソース「中国商標局ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    商標法第10条第2項によれば、中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知(*)の外国地名は、(1)その地名が別の意味を有する場合、(2)地名が団体商標、証明商標の一部になっている場合、(3)商標に地理的表示が含まれているが、既に登録されている場合(以下、「既に登録されている地理的表示を用いた商標」という。)のいずれかに該当する場合を除き、商標として使用してはならず、商標登録することができない。また、審査基準によれば、商標文字の内容が中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名とは異っていても、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であることを誤認させる可能性があり、商品の生産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影響を有するものとして、商標法第10条第1項第8号により拒絶される。
    (*)日本における「公知」は、「公衆に知られ得る状態」で可とされるが、ここでいう「公知」とは「実際に公衆に知られている蓋然性が高い」程度の意味を有するため、日本における「公知」とは意味が異なる。

  • 2012.10.09

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    • 特許・実用新案

    (韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用

    (本記事は、2020/12/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/

    特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許・実用新案の実用性要件

    中国専利法第22条第1項の規定により、権利付与される発明と実用新案は実用性を有しなければならない。

  • 2012.10.09

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    (韓国)特許分割出願制度の活用と留意点

    (本記事は、2017/7/13に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13898/

    分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程中に、分割出願制度を上手く活用して分割出願が可能な期間等には特に留意し、活用すべきである。

  • 2012.10.09

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    • 意匠
    • 商標

    (韓国)審査官との面談(または電話通話)

    (本記事は、2017/7/13に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13900/

    特許・実用新案(商標、意匠)出願の審査段階において、審査官との面接(韓国語「面談」)は登録を受けるための重要な過程の一つである。拒絶理由の内容を正確に把握するために、また意見書提出後にも審査官に当該技術内容を理解してもらうために、面接または電話通話を行うことは重要であり、積極的に実施すべきである。なお、特許庁はソウルから離れたところにあるため、特に技術説明等、複雑な内容でない限り、たいていは審査官との電話通話が活用されている。

  • 2012.08.21

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)応答期間の延長

    (2025年4月17日訂正:
    本記事のソース「専利審査指南」のURLを追記いたしました。)

    中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。

  • 2012.08.21

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について

    (本記事は、2022/1/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21331/

    出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となりました。DASとは、各国特許庁との協力に基づきWIPO国際事務局により構築・管理されている、電子的交換により優先権書類が入手可能となるサービスのことです。
    中国以外のDASの参加国(例えば、日本特許庁)における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、第一国出願の出願人は、WIPOのDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国国家知識産権局(SIPO)に請求することができます。SIPOがDASを利用して優先権書類を取得することは、出願人による中国特許法第30条の規定に基づく優先権書類の提出と見なされます。つまり、出願人は、DASを利用してもよいし、紙ベースによる優先権書類の提出という従来の方法を利用してもよいということになります。

  • 2012.08.09

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    • 意匠

    台湾における意匠出願制度概要

    (本記事は、2022/11/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27143/

    意匠(中国語「設計專利」)出願手続は、一般的に、方式審査、実体審査、登録査定、公告の順で進められる。