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2013.05.21
台湾における特許権の存続期間の延長制度(本記事は、2021/6/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20107/台湾では、医薬品及び農薬品の販売に主務官庁の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。
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2013.05.17
中国における意匠の優先権主張について(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22946/中国では、意匠出願の優先権主張は外国優先権主張に限られる(専利法第29条第1項)。外国基礎意匠出願の優先権を主張する場合、中国意匠出願と外国基礎意匠出願とが同一の物品に関するものであり、且つ、中国出願に係る意匠が外国基礎意匠出願に明瞭に示されているという2つの要件を満たさなければならない。
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2013.05.16
韓国における類似意匠制度について(本記事は、2017/7/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13924/類似意匠制度とは、自己の登録意匠や意匠登録出願した意匠(基本意匠)に物品の形状・色彩・模様等を変更した意匠を類似意匠として登録する制度である。意匠権は登録意匠またはこれに類似した意匠に及ぶが、その類似範囲は抽象的かつ不明確であるところ、類似意匠制度を利用して、類似範囲内の類似意匠の登録を受けることにより、その類似意匠が権利範囲であることを明確にすることができる。
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2013.04.16
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度(本記事は、2023/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。
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2013.04.02
韓国における複数意匠登録出願制度について(本記事は、2020/4/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18534/韓国では一部物品に対して無審査制度を採用しており、これら意匠無審査物品については20個以内の意匠を1出願書で出願することができる。
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2013.03.26
台湾における商標登録を受ける権利及び商標権の共有について台湾商標法は、共有制度に関する規定として第7条、第28条、第46条を設け、商標登録を受ける権利及び商標権の共有について明文化している。
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2013.03.26
中国における実用新案制度の概要と活用(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18528/実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2013.03.15
(中国)優先権主張の手続き(外国優先権)(本記事は、2024/12/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40322/優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
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2013.03.08
(中国)外国優先権を主張する権利の回復請求(本記事は、2024/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40403/中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。
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2013.02.22
韓国における意匠登録出願の公開制度について(本記事は、2018/10/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16035/意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第39条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第23条の2)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一又は類似した意匠を業として実施した者に対して、警告をすることができ、追って意匠登録されれば、補償金の支払いを請求することができる(意匠法第23条の3)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。