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2015.11.24
ロシアにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2-V-Bでは、ロシアにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.11.02
ブラジルにおける知的財産庁(INPI)の審査処理状況ブラジル知的財産庁(Instituto nacional da propriedade industrial: INPI)の特許部門は、20の特許部門から成り、各部門は、特定の技術範囲に係る出願の審査手続を担当している。特許審査を促進し滞貨案件を解消するために、審査官を定期的に増員しているほか、電子特許システムの導入など各種施策を実施している。その一方で、特許出願や実用新案の出願件数は年々増加しており、特許登録までには依然として長い時間を要する。
本稿では、ブラジルにおける知的財産庁(INPI)の審査処理状況について、Licks Attorneys パートナー弁護士 Otto Licks氏が解説している。
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2015.09.15
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その2】香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。
本稿では、香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.09.08
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その1】香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.06.16
タイにおける特許明細書の翻訳作成における留意点タイ特許出願における重要なポイントの一つとして、「明細書のタイ語翻訳作成」が挙げられる。翻訳文作成時の留意点について実例を交えて紹介する。
本稿では、タイにおける特許明細書の翻訳作成における留意点について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. エグゼクティブ Prasit Siricheepchaiyan氏が解説している。
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2015.05.15
ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正2014年10月1日、ロシア民法第4法典第7編の改正が発効した(一部の改正は2015年1月1日発効)。なかでも、特許・実用新案・意匠出願の手続に関して、特許出願および意匠出願の補正の制限、拒絶理由通知に対する応答期限の明確化、特許出願における進歩性主張の制限、出願種別の変更、実用新案の保護期間の短縮、実用新案出願における実体審査の導入、意匠特許の保護期間の変更、意匠の保護範囲の判断基準の変更、出願人の住所・名称変更の届出の義務化など多くの重要な改正が行われた。
本稿では、ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正について、Papula-Nevinpat 特許弁護士 Erik Goussev氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異ベトナムは、知的財産権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、優先権を主張するパリ条約ルートおよびPCTルートの何れのルートからも特許出願をすることができる。パリ条約ルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁は通常、最初の出願がなされた出願人の自国特許庁が発行した実体審査の結果を参照して保護を認めるか否かを検討し、決定する。PCTルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁の検討および決定は、国際調査および国際予備審査の結果に加え、当該PCT出願の国内移行手続が行われた米国、EU、日本等の主要特許庁の見解も考慮される。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法(本記事は、2024/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38433/(2022年9月2日訂正:
本記事のソース「ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト」「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」のURLを修正いたしました。)ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(ⅰ)早期公開の請求 (ⅱ)早期審査の請求、(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用、(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(ⅴ)審査官との面接などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、外国対応出願の審査結果の活用とASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを組み合わせて活用することが、早期権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
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2015.03.31
インドネシアにおけるパリ条約ルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点インドネシアにおいて外国人(たとえば日本国民)が特許出願を行う際の選択肢について説明する。一般的には、(a)パリ条約に基づき、優先権を主張して(または主張しないで)出願する方法、(b)特許協力条約(PCT)に基づいて出願する方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。
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2015.03.31
韓国における特許出願時の留意事項韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。