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2013.09.20
インドにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける商標制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける特許制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。
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2013.06.11
(台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について(本記事は、2019/1/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16444/第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができず、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。
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2013.05.02
台湾における商標審判手続概要——異議申立拒絶理由が見つからない商標出願は、登録商標として公告される。この公告日から3ヶ月以内であれば、所定の登録要件に反する(異議理由がある)として、誰でも台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)に異議を申し立てることができる。商標異議申立制度の目的は、公衆審査により台湾特許庁の登録査定の正確性を高めることにある。
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2013.05.02
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要(本記事は、2021/6/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。
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2013.04.04
台湾における特許査定後の職権による取消特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。
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2013.03.22
韓国における審判官との面接及び説明会の要領審判請求後、補助的な審判手続として審判官と面接(韓国語「面談」)することが可能である。集中的な説明(集中審理)が必要な時には、面接ではなく説明会(技術説明会)を要請するのが望ましい。審判官が職権で面接や説明会を実施することもある。
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2013.03.08
韓国における権利範囲確認審判制度について権利範囲確認審判は、特許権者等が、第三者(被疑侵害者)が実施する技術等に関して、それが特許権者自身の特許権の権利範囲に属することの確認を求めたり(積極的権利範囲確認審判)、あるいは、第三者(被疑侵害者)が、第三者自身が実施中である技術等が他人の特許権の権利範囲に属さないことの確認を求めたりする審判(消極的権利範囲確認審判)である。その審決は侵害の有無についての裁判所の判断にある程度の拘束力を持つとみることができ、韓国では、侵害による紛争発生時に侵害者の半数以上が権利範囲確認審判を活用しているようである。