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2013.12.06
韓国における特許権侵害発見から対応までの流れ「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第I編第1章では、韓国における権利侵害対応として、侵害の発見から対応までの流れについて紹介されている。具体的には、侵害品の情報収集、事実確認、侵害に対する対応(例えば警告文の送付等)、事後対策、及び相手側からなされる防御(無効審判請求や消極的権利範囲確認審判請求等)について紹介している。
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2013.09.27
南アフリカにおける産業財産権侵害対策南アフリカ産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年12月、発明推進協会)では、南アフリカにおける知的財産権侵害対応策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、意匠権、商標権、原産地表示、地理的表示、著名商標、著作権、植物育成者権などの侵害行為、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、税関取締り、刑事告訴、その他の紛争処理について説明されている。
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2013.09.27
インドネシアにおける産業財産権侵害対策インドネシア産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、インドネシアにおける産業財産権侵害対策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、小特許権、意匠権、商標権、地理的表示、原産地表示、著作権、半導体集積回路配置設計、植物新品種、営業秘密の各侵害の要件を説明した上で、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、税関取締り、その他の紛争処理まで紹介されている。
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2013.09.26
インドにおける産業財産権侵害対策本コンテンツは、2010年12月時点の情報に基づくものである。
インド産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2010年12月、発明推進協会)では、インドにおける産業財産権侵害対策の全般について紹介されている。具体的には、特許権、意匠権、商標権、著作権、半導体集積回路配置権、植物品種、地理的表示の各権利侵害について、対策関係機関の連絡先を明示し、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、水際取締り、その他の紛争処理が紹介されている。
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2013.09.20
ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)(本記事は、2017/8/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/13970/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節では、ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)について記載されている。ロシアにおいて知的財産権が侵害された場合、当事者は、訴訟以外にも調停や仲裁の形式でADR(裁判外紛争解決手続)を利用することができる。ただし、調停は2011年1月1日をもって、「仲介人の参加する裁判外紛争解決手続に関する(調停手続)」連邦法第193-FZ号が施行され、法律に取り入れられたまだ目新しいものであり、ADRの類型として普及しているわけではない。ロシアにおける仲裁は、ロシアの法人間の紛争を解決する国内仲裁裁判所又は特定の外国要素を有する紛争が付託される国際商事仲裁機関という形態で存在し、いずれも常設又は特別に設置されるものとなっている。
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2013.09.20
マレーシアにおける裁判外紛争処理「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、マレーシアにおける裁判外紛争処理機関やその手続、またその関連法について紹介されている。裁判外紛争処理方法には交渉、仲裁、調停及び斡旋があるが、マレーシアにおける主な裁判外紛争処理手続は仲裁と斡旋である。クアラルンプール地域仲裁センター(KLCA)は非政府機関であるが、裁判外紛争処理(ADR)として仲裁の場を提供し、調停、斡旋、ドメイン名紛争処理手続に必要な事務処理等の支援を行っている。
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2013.06.21
韓国の不正競争防止法について(本記事は、2024/6/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/39331/韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不競法」という)といい、この法律は国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標及び未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。
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2013.03.29
韓国における産業財産権紛争調停制度の活用(本記事は、2020/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19555/特許・実用新案、意匠、商標等の産業財産権の紛争があるとき、裁判や審判を通して解決しようとすれば、多くの費用と時間が消耗される。しかし、紛争調停制度を活用すれば少ない費用(申請自体は無料。代理人依頼時には代理人費用は必要。)と短い時間(3ヶ月以内)に紛争を解決することができる。産業財産権紛争調停制度による調停が成立した場合、確定判決と同一の効果をもつことになる。