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2020.05.05
日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール知的財産庁(IPOS)に審査を請求するオプションの場合は5か月、シンガポール知的財産庁に補充審査を請求するオプションの場合は3か月である。なお、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願から補充審査は利用できなくなる。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。
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2020.04.23
日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とマレーシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2か月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。
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2020.04.16
ロシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する対応策商標出願に拒絶理由があると審査官が判断したときは、拒絶理由を出願人に通知し応答する機会が与えられる。これに対し、出願人は、意見書を提出し拒絶理由がない旨の反論をすることができるが、その他にも指定商品等の補正、先願商標権者や登録周知商標の所有者との交渉、先願商標権を消滅させるために不使用取消訴訟の提起等の対応をとることもできる。
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2020.04.09
ベトナムにおける特許規則の改正ベトナムにおいて科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。2016通達では、約50か所にのぼる科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNの条文改正を行っている。本稿では特許に関する内容を抜粋して紹介する。
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2020.04.09
ベトナムにおける意匠規則の改正ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議103/2006/NĐ-CPよりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは2010年、2011年、2013年に過去3回改正されており、2016通達は4回目の改正である。本稿では意匠に関わる内容を抜粋して紹介する。
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2019.12.10
日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(2025年4月7日訂正:
本記事のソースにURLを追記いたしました。)日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。
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2019.12.10
日本とインドネシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とインドネシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているが、インドネシアでは3か月の応答期間が与えられる。また、応答期間の延長について、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)、インドネシアでは通常3か月まで延長可能である。
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2019.12.05
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2024/11/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40166/トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。 -
2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2019.11.07
日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2020/5/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18540/日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール知的財産庁(IPOS)に審査を請求するオプションの場合は5か月、シンガポール知的財産庁に補充審査を請求するオプションの場合は3か月である。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。