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2013.04.26
(韓国)性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む発明の解釈に関する事例大法院は、発明の新規性及び進歩性の判断において、特許請求の範囲に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に掲載された発明と対比することはできない、ただ、刊行物に掲載された発明に、それと技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似した事項があるなどの事情がある場合に限って、出願発明の新規性及び進歩性を否定できると判示した。
特許請求の範囲に記載された性質又は特性について、原審が発明の構成から除いて進歩性を判断したのに対し、大法院は、全体の構成に含めて、刊行物に掲載された発明と対比し、進歩性があるとして原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.23
(中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その2)本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明と引用文献記載の発明との相違点は、技術常識に基づいて当業者が容易に想到しえたものである、として本願発明の進歩性を否定し、拒絶査定を維持した。
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2013.04.12
(中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆(動機付け)があるか否かに関する事例本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献1にはグリシン輸送阻害剤がアルコールの乱用又はアルコール切れに起因する問題の治療に用いられることが開示されており、引用文献2には具体的なグリシン輸送阻害剤が開示されており、アルコール中毒はアルコールの乱用で最も多く見られる疾患であるため、当業者は、引用文献2に開示された具体的な化合物を、引用文献1に記載されているアルコールの乱用又はアルコール切れに密接に関連するアルコール中毒治療薬として使用する動機付けがある、として、請求項1に記載の発明は進歩性を有しないと認定し、拒絶査定を維持した。
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2013.04.09
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2017/9/14、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14030/(2017.9.14)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/(2023.2.14)再審査制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求前後に補正することができる機会がない。
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2012.10.09
(中国)公示送達について中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。