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2016.01.29
ベトナムにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4では、ベトナムにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2016.01.19
台湾における特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部7では、台湾における特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2016.01.08
オーストラリアにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部7では、オーストラリアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2015.11.17
韓国における特許権存続期間の延長制度(本記事は、2024/12/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40333/韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。
対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。
本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。
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2015.11.06
日本とベトナムにおける特許実体審査の拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2024/2/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38414/日本とベトナムの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ベトナムでは2ヶ月の応答期間が与えられる。また、応答期間の延長可能な期間も異なる。日本とは異なり、ベトナムでは1回のみ2ヶ月の延長が認められる。
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2015.10.23
日本と台湾の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37375/日本と台湾の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間および延長可能な期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、台湾の実体審査においては2ヶ月(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている。さらに台湾においては、最大2ヶ月(在外者でない場合)または最大3ヶ月(在外者の場合)まで延長可能である。また、延長申請は通常1回のみ認められる。
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2015.10.09
日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/12/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37915/日本とタイの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、タイにおける応答期間は90日である。また、日本とタイとでは、応答期間の延長可能な期間が異なる。
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2015.09.25
日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/11/7、2020/5/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17903/(2019/11/7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18540/(2020/5/5)
日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール特許庁に審査を請求するオプションの場合は5ヶ月、シンガポール特許庁に補充審査を請求するオプションの場合は3ヶ月である。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。 -
2015.09.11
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/8/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17659/日本とロシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は2ヶ月(旧法適用出願)、もし
くは、3ヶ月(改正法適用出願)である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアのほうが条件は緩く、また比較的長期間の延長が可能である。 -
2015.08.28
日本とフィリピンの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/12/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37833/日本とフィリピンの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、フィリピンにおける応答期間は通常2ヶ月である。
また、日本とフィリピンのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。