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2014.01.24
中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.4では、中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。
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2013.11.25
インドにおける知的財産保護制度本コンテンツは2007年3月時点の情報に基づくものである。
「インドにおける知的財産保護制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2007年3月、日本国際知的財産保護協会)では、インドにおける知的財産制度の概要について、表、フローチャート、現地のコメント及び統計資料を交え、説明されている。例えば、特許出願公開について、2006年に公開された特許出願件数を4カ所のインド特許意匠商標総局ごとに調べ、表形式にまとめている。
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2013.10.22
(中国)特許出願の単一性の審査について(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27135/中国において、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、一件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、二つの独立請求項が単一性を有するか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断され、「特別な技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。
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2013.09.06
ユーラシア特許制度-ロシアにおける特許取得(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度の概要・特徴、出願から権利付与までの流れ、手数料等について記載されている。「機構・制度ミニガイド ユーラシア特許庁」(2011年2月、発明推進協会)においても、必要書類、出願から権利付与までの流れ、存続期間等が記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける意匠制度(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13891/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節では、ロシアにおける意匠制度の概要、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査等)、審判、手数料、譲渡・ライセンス等について記載されている。
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2013.05.24
中国における複数の意匠の出願方法(2022年4月21日訂正:
本記事のソース「官庁手数料」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、原則として一件の意匠出願は一の意匠に限られる(一出願一意匠)が、同一物品に係る2以上の「類似意匠」、同一の大分類に属し且つセットで使用又は販売される物品の2以上の「組物の意匠」については、一件の出願として許される。もちろん、この「類似意匠」、「組物の意匠」を構成する各意匠でも、それぞれ一意匠ごとに出願することも可能である。
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2013.02.26
(中国)新規性及び単一性の拒絶理由を解消するための物質クレームから用途クレームへの変更が適法な補正として認められた事例新規性及び単一性の拒絶理由を解消するために物質クレームから用途クレームへ変更する補正について、拒絶理由通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないとする専利法実施細則第51条第3項の規定を満たさないとして、中国特許庁審査部はこれを認めなかったが、特許庁審判部はこれを適法なものとして認め、審査部の決定を覆した。
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2013.02.26
(中国)特別な技術的特徴等に基づき単一性の判断をおこなった事例本件では、特許出願の請求項1に進歩性がないためこれに従属する請求項2等について単一性の要件を満たさないと判断されたが、最終的に請求項2の構成を請求項1に追加する補正を加えたことにより、特許庁審判部において特許性の要件が満たされると判断された。
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2013.02.22
(中国)選択肢で表された請求項において共通の構成が発明の共通の性能又は作用に対して必須なものでない場合には、単一性を満たさないと判断され得ることを示す事例本件においては、選択肢を有する化合物について特許を請求していたが、審判において、全ての化合物に共通の構造を有していても、この共通の構造が化合物の共通の性能または作用に対して必須なものでなければ、1つの総体的な発明思想に属さず、専利法第31条第1項に規定する単一性の要件を満たしていないと判断された。
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2013.02.19
(中国)審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされ、審査部に差し戻された事例本件特許出願は、補正により物を特定する請求項と方法を特定する請求項の間で記載が対応しないこととなったため拒絶査定を受けたが、最終的に審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされた。