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2014.05.27
中国における先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「1」では、中国における先使用権制度について紹介されている。中国専利法(発明、実用新案、意匠)は、特許権侵害との主張に対する抗弁として先使用権を認めている。この先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲、再実施許諾の可否及び作成日付等を証明する公証制度等について、Q&Aの形式で解説されている。
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2014.05.02
台湾における著作権法の紹介(本記事は、2025/3/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/40710/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(一)3.では、台湾著作権法に関し、保護対象となる著作物、保護要件、著作権・著作隣接権・出版権等の内容、インターネット・サービス・プロバイダーの責任、著作権の信託管理等について詳細に説明されている。台湾はWTOに加盟しているため、日本国民の著作物は台湾著作権法で保護される。
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2014.03.03
サウジアラビアにおける司法制度と知的財産法制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第1章では、サウジアラビアにおける司法制度と知的財産法制度について紹介されている。具体的には、司法制度として、法制度概要、イスラム宗教法廷(最高司法会議、控訴裁判所、第一審裁判所)、行政的裁判機関の不服審査委員会、知的財産制度(特許、意匠、商標、著作権)について紹介されている。
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2014.02.28
韓国の知的財産関連条約の加入状況(本記事は、2020/2/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18313/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第12章では、韓国が加入している条約の内容と各国の加入状況等について、知的財産権関連条約、著作権関連条約、WTO協定の3つに整理して紹介されている。
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2013.10.29
韓国で保護される商標の類型(本記事は、2018/8/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15652/商標法上の商標は、その用途や構成により分類することができる。前者では、製品の製造及び販売等に使用する商品商標、役務(韓国語「서비스업」(サービス業))のための役務商標、団体標章、業務標章、証明標章に分類でき、後者では、記号商標、文字商標、図形商標、立体商標、色彩商標及びこれらの結合商標、その他にホログラム商標、動作商標、視覚的に認識することができない音商標、におい商標等に分類できる。以下、分類された各商標について説明する。
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2013.09.20
ロシアにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ロシア」(2012年12月、発明推進協会)では、ロシアにおける知的財産権(特許・実用新案、意匠、商標のほか、著作権、商号、植物新品種、回路配置、営業秘密、原産地名称表示等)についての侵害対策に関する法令及び関係機関、侵害発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(行政措置、民事措置、刑事措置等)等が記載されている。
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2013.09.20
ロシアの知財関連の審査基準へのアクセス方法(Rospatentウェブサイト)(本記事は、2019/8/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17642/ロシア特許庁(Rospatent)のウェブサイトにおいて、ロシアの知財関連の審査基準を確認することができる。ウェブサイトはロシア語表記、英語表記を選択できるが、審査基準が閲覧できるのはロシア語版ウェブサイトのみである。
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2013.09.20
ベトナムにおける不正競争の防止について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。
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2013.09.20
ベトナムにおける商号の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。