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2015.08.11
台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解台湾専利法第26条第2項によると、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならず、特許請求の範囲には1以上の請求項で、各請求項は明確、簡潔な方式で記載しなければならず、かつ必ず明細書で支持(詳細な説明等)しなければならない」とされており、請求項のサポート(支持)要件が定められている。台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解を紹介する。
本稿では、台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢氏が解説している。
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2015.08.11
中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断中国の特許制度において、優先権の規定は重要な原則の一つである。なかでも、優先権主張の基となる先行出願と、後続出願が「同一の主題事項」を有するか否かが重要である。その判断の観点としては、①先行出願から見た後続出願の新規性、②開示の範囲、③サポートの有無、の3種類が考えられるが、現行の専利審査指南で具体的に規定されているわけではない。審査指南ができるだけ早く改正され、同一の主題事項の判断基準が明確にされることが望まれる。
本稿では、中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 車 文氏が解説している。
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2015.08.07
日本と韓国における特許出願書類の比較(本記事は、2019/8/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17661/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として韓国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と韓国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.08.07
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/9/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17665/日本及および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。
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2015.08.07
日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/10/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17764/韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から6ヶ月以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。
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2015.08.04
シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関【その2】知的財産に関する紛争の法的手続は、内容に応じてシンガポール知的財産庁商標登録局または高等裁判所に提起する。異議申立は、商標登録局に提起し、取消請求および無効請求は、商標登録局または高等裁判所に提起する。高等裁判所では、情報技術紛争に関して、その専門知識と経験を備えた裁判官を特定する専門家リストを策定している。さらに高等裁判所は、知的財産紛争に関して、事件管理要点と専門家実務を定める知的財産裁判所便覧もまとめている。
本稿では、シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関について、Drew & Napier LLC の弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.08.04
香港における詐称通用詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。
本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.08.04
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。
本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.07.31
日本と韓国における特許審査請求期限の比較(本記事は、2019/10/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17766/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。韓国における特許の審査請求の期限は、韓国出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から5年である。
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2015.07.31
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/10/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17768/日本と韓国の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間および延長可能な期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査においては通常2ヶ月の応答期間が設定され、さらに最大4ヶ月まで延長可能である。1ヶ月を1回として、1回ずつまたは2回以上を一括して4ヶ月を越えない期間で応答期間の延長を申請することができる。