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2017.09.28
台湾における専利(特許、実用新案、意匠)出願の出願人ランキング(国内出願人)台湾における専利の出願件数の多い台湾国内出願人上位20位の推移を示す。
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2017.09.26
台湾における専利(特許、実用新案、意匠)出願の出願人ランキング(国外出願人)台湾における専利の出願件数の多い国外出願人上位20位の推移を示す。
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2017.09.26
韓国における審判制度概要(本記事は、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。ここでは、一般的な審判手続きについて説明する。
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2017.09.21
韓国意匠出願における新規性喪失の例外規定意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が国内外で公知になったり、公然実施されたり、国内外で配布された刊行物に記載されるなどした場合、公知日から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(意匠法(韓国「デザイン保護法」)第36条)。しかし、規定された適用要件に合わない場合は、新規性喪失の例外規定は受けられない。また、規定の通りに手続きをしても、第三者の行為により登録を受けることができなくなることもあるので注意が必要である。
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2017.09.21
韓国における特許・実用新案の審査請求の留意点(本記事は、2022/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27192/特許の審査請求期間が出願日から3年に短縮される特許法の改正(2016.02.29公布、2017年3月1日発効)があり、改正前は、特許の審査請求期間は特許出願日から5年以内であったが、2017年3月1日からの特許出願は、特許出願日から3年以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。なお、実用新案の審査請求期間は、出願日から3年以内で、特に法改正は行われず、特許と実用新案の審査請求期間が統一された。
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2017.09.19
韓国における商標異議申立制度(本記事は、2023/3/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34092/(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国特許庁ホームページ 商標の理解 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国は権利付与前の商標異議申立(韓国語「異議申請」)制度を採用している。これは、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2ヶ月以内に登録を受けることができない理由の証拠と共に、異議申立書を特許庁長官(韓国語「特許庁長」)に提出することができる制度である。
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2017.09.19
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第119条第1項第3号)。不使用取消審判により消滅された商標権の商標権者は3年の間同一または類似の商標おいて登録できない。改正商標法(2016.2.29改正、2016.9.1施行)による不使用取消審判は、誰でも請求することができ、取消審決が確定した場合、審判請求日に遡及して商標権が消滅する。
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2017.09.14
韓国における特許出願手続きの期日管理(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33907/特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2017.09.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/再審査請求制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2017.09.12
中国の知的財産関連機関・サイト(本記事は、2020/6/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18767/中国の知的財産と関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。