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  • 2015.08.21

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    日本とマレーシアにおける特許出願書類の比較

    (本記事は、2023/1/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27492/

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてマレーシアに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とマレーシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2015.08.21

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    日本とマレーシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    マレーシア意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用条件としては、政府公認の博覧会の展示と他人の不法行為による意匠の公開のみが規定されている。

  • 2015.08.21

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    日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2020/4/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/

    日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。

  • 2015.08.18

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    • その他
    香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例

    香港において、被告による「Juicy Girl」標章の使用が、香港商標条例および詐称通用の法理に基づき、原告米法人の権利を侵害するか否かが主要な論点として争われた事件で判決が下された。判決の中で、裁判所は、標章の保護は最初にその標章を使用した者に与えられる商標法原則を再確認する一方、詐称通用に基づく被告の責任を認め、詐称通用法理が「のれん」侵害に対抗する有効ツールたり得ることを印象づけた。

    本稿では、香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例について、
    Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。

  • 2015.08.18

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    台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定【その1】

    2013年1月1日より施行された改正台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)において、意匠出願における新規性喪失の例外に関しては、従来の例外事項に加え、「刊行物で発表されたため」という適用対象が新たに導入され、適用対象が拡大された。しかし、日本の意匠法における「出願人の行為に起因した」公開にまでは拡大されておらず、適用の違いも存在する。

    台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。

  • 2015.08.18

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    タイと日本間における特許審査ハイウェイ(PPH)の状況

    2014年1月より、タイと日本間における特許審査ハイウェイ(PPH)の試行が開始された。

    本稿では、知的財産局(DIP)特許審査部門の機械グループリーダーに対するヒアリング内容、及びDIPにより提供されたPPH適用申請事案リストの分析に基づき、タイと日本間におけるPPHの実施状況やその効果について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. エグゼクティブ Prasit Siricheepchaiyan氏が解説している。

  • 2015.08.14

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    日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2020/4/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18523/

    日本とマレーシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2ヶ月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。

  • 2015.08.14

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    日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較

    (本記事は、2020/3/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18385/

    日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18ヶ月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。

  • 2015.08.14

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    日本とマレーシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

    日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、マレーシアにおける意匠出願においては、方式審査のみが行われる。

  • 2015.08.11

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    インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護

    インドは、1995年1月1日の設立時からWTO(世界貿易機関)に加盟しており、TRIPS協定に準拠する2000年意匠法が2001年5月に施行され、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface :GUI)、またはアイコンが意匠法に基づき登録可能であるとされた。しかし、これまでのところ実際に登録された事例はなく、先ごろの特許庁の拒絶の査定により、特許庁はGUIが製造物品(article of manufacture)でないため意匠権による保護の要件を満たさないとして、GUIに係る意匠登録を認めない姿勢を示した。

    本稿では、インドにけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。