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2013.10.29
韓国で保護される商標の類型(本記事は、2018/8/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15652/商標法上の商標は、その用途や構成により分類することができる。前者では、製品の製造及び販売等に使用する商品商標、役務(韓国語「서비스업」(サービス業))のための役務商標、団体標章、業務標章、証明標章に分類でき、後者では、記号商標、文字商標、図形商標、立体商標、色彩商標及びこれらの結合商標、その他にホログラム商標、動作商標、視覚的に認識することができない音商標、におい商標等に分類できる。以下、分類された各商標について説明する。
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2013.10.25
(中国)コンピュータプログラムに関わる特許出願(本記事は、2022/1/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21762/中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、プログラム自体、または、プログラムが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。
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2013.10.25
(台湾)著作権による商標の保護について商標は商品又は役務の出所を示す図形、文字あるいは記号であり、係争商標図形の設計そのものに独創性が備わっている場合は、商標法による保護に加えて、著作権法によっても保護される可能性がある。
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2013.10.22
韓国意匠出願手続における期日管理(本記事は、2020/3/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18376/意匠出願から登録まで、手続上定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2013.10.22
(中国)特許出願の単一性の審査について(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27135/中国において、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、一件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、二つの独立請求項が単一性を有するか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断され、「特別な技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。
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2013.10.18
台湾実用新案技術評価書実用新案は方式審査のみが行われる。特許及び意匠と比べて、実用新案の特許要件は実体審査によって判断されない。このため、旧法では、実用新案権者が実用新案技術評価書を請求しない場合、又は相当の注意を払わずに相手方に権利を主張した場合、仮に当該実用新案権が無効審判によって取消されると、権利者は当該実用新案権主張によって相手方が被った損害について責任を負わなければならないとされていた。2013年1月1日に施行された2011年改正専利法(以下、「改正専利法」という。)では、技術評価書の審査範囲が減縮される他、技術評価書を権利行使時の免責要件とすることが規定された。
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2013.10.18
韓国商標出願手続における期日管理(本記事は、2018/10/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16023/商標出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2013.10.15
台湾産地証明標章の関連判決商標法及び関連実務では、産地証明標章の出願において、既に識別性を有していることが要件となるわけではない。但し、長期にわたり産地証明標章権者がその標章の普及に努めていたり、第三者及び同意を得た使用者が標示してきたことによって、高い識別性を有していた場合は、当該産地証明標章の排他的効力はより強くなる。
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2013.10.15
(中国)保護対象ではない実用新案出願の扱いについて高級人民法院は、本件考案について「一種の文化娯楽用品であるトランプであり、その主要なものはトランプの分類、枚数、素材、色、テキスト、パターン、抽象的なグラフィックシンボル、トランプのルールや遊び方」であると認定した。その上で、本件考案について、技術問題を解決する技術的手段を利用しておらず、自然法則に符合する技術的効果を得るものではないとして、実用新案の保護対象ではないとした原審判決を支持した。
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2013.10.11
(韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。