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2020.09.10
シンガポールにおけるIP2SGの商標公報へのアクセス方法(本記事は、2022/10/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/26789/シンガポール知的財産庁(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)が提供するウェブサイト上のデータベース(IP2SG)において、シンガポールの商標検索が可能である。直近3か月の商標公報の閲覧もでき、公告日から2か月以内に異議申立てが可能である。
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2020.09.10
シンガポールにおける知的財産権関連統計へのアクセス方法 – 取締関係シンガポールにおける知的財産に係る取締関係の統計は、シンガポール知的財産庁(Intellectual Property Office of Singapore(IPOS))のウェブサイトに掲載されており、シンガポール警察(Singapore Police Force)の知的財産部(Intellectual Property Rights Branch(IPRB))が行った著作権および商標権侵害に基づくレイド(強制捜索)の件数並びに押収した模倣品の総額を確認することができる。
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2020.09.08
フィリピンにおける判決等へのアクセス方法(本記事は、2024/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/38046/フィリピンにおいては、最高裁判所(Supreme Court)のウェブサイトから最高裁判所の直近の判決や決定を閲覧できるほか、最高裁判所E-ライブラリー(Supreme Court E-Library)に登録することで、1996年以降の最高裁判所の判決・決定に加え、控訴裁判所の判決・決定の一部のデータにもアクセスすることができる(当該ライブラリーの一部の機能の利用には会員登録が必要となる)。
また、控訴裁判所(Court of Appeals)は、判決についてウェブサイトで公開している。
以下、それぞれのウェブサイトにおいて判決等を閲覧する方法を解説する(特段の言及のない限り、判決を閲覧することを前提とする)。 -
2020.09.08
ロシアにおける画像意匠の保護ロシアにおける意匠の保護対象は、物品の外観に関するデザイン(民法1352条1項)であるが、日本の意匠法上の「物品」とは異なり、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)も「物品」に含まれ、画像意匠自体が意匠の保護対象となり得る。米国や欧州と同様、画像が表示される物品の機能や操作に関係ない画像であっても、意匠特許の対象となっている。
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2020.09.03
トルコにおける意匠の機能性および視認性トルコの意匠の登録審査では、形状分析とコンテンツ(新規性)分析の両方を行う。方式審査では、出願に必要な書類が出願書類として提出されているかどうか、また、該当する場合は、関連する規則の条項に明記されているかどうかを検討する。意匠出願の方式要件に適合する点で欠陥がない場合は、意匠の新規性、識別性分析を含むコンテンツ分析を受けるものとする。
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2020.09.03
シンガポールにおける商標制度のまとめ-手続編(2022年5月20日訂正:
本記事のソース「How to Register」「Trademark Infopack」「Revoking or Invalidating a Registered Trade Mark」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおける商標制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.09.01
タイにおける商標制度のまとめ-手続編タイにおける商標制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.09.01
インドにおける特許制度のまとめ-手続編インドにおける特許制度運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.08.27
トルコにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明トルコでは、発明は知的財産法第6769号(Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)に従って特許および実用新案によって保護することができる。特許権は、技術のすべての分野の発明が新規であり、進歩性を有し、産業上の利用可能性があることを条件として付与される。また、実用新案権は、産業上の利用可能性がある新しい発明(考案)に与えられる。しかし、指定された要件を満たしていても、発見、数学的方法、人間のクローン作成手順など、特許や実用新案では保護できない出願がある。
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2020.08.27
カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明カンボジアでは、産業手工芸省(the Ministry of Industry and Handicraft:MIH)に特許または実用新案登録出願を行うことで、特許または実用新案を保護することができる。特許・実用新案・意匠法(以下、「特許法」という)第3条により、発明は新規で、進歩性をともない、産業用途に用いられる場合に特許可能である、と規定される。また、特許法第69条により、新規であり、何らかの産業上利用可能な考案は実用新案証を受けることができる、と規定される。