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2025.01.16
韓国における特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例韓国大法院判決2007年10月11日付2007후1442において、大法院は、特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されていること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ。)第42条第4項第2号(現行法においても条文項号の番号は変わらない。)は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現は、その意味が不明であり、これは記載不備に該当する旨判断した。
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2025.01.16
香港の商標関連の法律、規則等香港の商標関連の法律(商標条例)および規則を示す。
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2025.01.16
シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2025.01.14
日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、インドネシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。
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2025.01.14
日本とインドにおける特許出願書類の比較(2025年4月3日訂正:
本記事のソースに「インド特許法1970年(英語、2024年8月1日施行)」のURLを追記いたしました。)主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてインドに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とインドにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2025.01.07
日本と中国における特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2025.01.07
中国における画像意匠の保護制度中国における画像意匠の保護制度について、平面パターンとグラフィカルユーザインターフェース(GUI)に分けて解説する。平面パターンは中国専利法第2条の規定に基づき意匠専利として出願できる。また、2024年1月20日に施行された、改正「専利審査指南」(2023)において、GUIの審査内容が第1部分第3章第4.5節に記載されており、新たに追加された部分意匠制度の内容(審査指南第1部分第3章4.4)と合わせて、GUIに係る意匠の審査ルールが整備された。
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2024.12.26
中国における意匠の優先権主張について中国における意匠の優先権主張について、2021年6月1日に施行された第4回改正専利法の第29条第2項に規定が追加され、国内優先権の主張が可能となった。具体的には、「出願人は発明または実用新案を中国で最初に専利出願した日から12か月以内に、または意匠を中国で最初に意匠出願した日から6か月以内に国務院専利行政部門に同一の主題について専利出願するときは、優先権を享受することができる。」と定められている。中国では、第4次改正で新たな専利法が施行され、2024年1月20日より同専利法に適合した新たな専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行された。本稿では、これら最新の専利法、実施細則および審査指南に基づき、中国意匠出願の優先権主張に関する制度および手続を説明する。
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2024.12.26
中国における外国優先権を主張する権利の回復請求外国で出願した発明等について、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で特許出願または実用新案出願をする場合、その外国が中国と締結した協定または共同で加盟している国際条約に、もしくは優先権を相互に認める原則に準拠して、出願人は優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第34条から第37条、専利審査指南の関連規定、およびパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。しかし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権主張の回復を請求することができる。本稿は、2023年の専利法実施細則の改正によって、新たに設けられた優先権主張の回復に関する規定を踏まえて、特許および実用新案について解説する。
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2024.12.24
インドにおける特許新規性喪失の例外(2025年4月3日訂正:
本記事のソース「インド特許法(英語)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。