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2016.06.20
湾岸協力会議特許庁における特許権取得に関する制度概要「湾岸協力会議特許庁における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、湾岸協力会議(GCC)特許制度について解説している。具体的には出願・登録統計や特許の対象、出願の手順や注意点、審査等について、フローチャートや料金表とともに説明されている。
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2016.06.20
イスラム法(シャリーア)と知的財産法「シャリーア及びファトワーと知的財産法」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、中東・北アフリカ地域(MENA)のおよそ18の国におけるイスラム法(シャリーア)の存在全般と、MENA諸国で施行されている知的財産法にシャリーアが及ぼす影響を詳細に論じるとともに、シャリーアに伴う明白な制限及び問題について解説している。また、知的財産権取得の際の障害やその対策についても概説している。
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2016.06.20
アラブ首長国連邦(UAE)における商標権取得・行使に関する制度概要「アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関連した知的財産法の概要について、司法制度、現行制度と出願手続き、エンフォースメントなどが、出願フローチャートや料金表とともに紹介されている。
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2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要「ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、出願・登録統計、特許の対象や特許要件、特許権取得の手続き等について、フローチャートや料金表とともに解説している。
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2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要「ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、商標登録手続きにおける法的な知的財産の枠組みと実践、および、商標登録後に関連する実践と手続について解説している。
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2016.06.20
イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要「イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、出願・登録統計、特許の対象や特許要件、特許権取得の手続き等について、フローチャートや料金表とともに解説している。
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2016.06.20
イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、知的財産法や関連機関、商標権取得制度についてイラン商標法の顕著な特徴とともに解説し、さらに模倣対策のための商標権執行に関する制度も紹介している。
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2016.06.20
タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その2】タイにおいて、登録商標の商標権者は、商標権侵害に対して刑事訴訟または民事訴訟を提起することができるが、民事訴訟に比べて、警察の強制捜査はより効果的で費用もかからない。さらに、商標権者は税関による行政措置を求めることができる。未登録商標の所有者は、民事上の侵害訴訟は提起できないが、民事上の詐称通用訴訟を提起することが認められており、刑事訴訟も提起することができる。
本稿では、タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)の弁護士Say Sujintaya氏、Jomjai Jintasuwon氏が全2回のシリーズで紹介する後編に関し解説している。
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2016.06.20
トルコにおける商標ライセンス契約の留意点トルコにおける商標ライセンス契約は、特許庁に登録しなくても効力を生じるが、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約を特許庁に登録しなければならない。非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、当該商標を使用することもできない。
本稿では、トルコにおける商標ライセンス契約の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。
本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。