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2012.08.27
(中国)における文字商標の類否判断について(商標「ba&sh」の出願について、文字商標「BARSH」が引用され拒絶された事例)中国では文字商標の類否判断でも外観が重視される傾向があり、5文字構成の文字商標間で、唯一の相違点である記号の「&」とアルファベットの大文字「R」について、外観が類似しているとして両商標は互いに類似すると認定された。
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2012.08.27
台湾特許庁の専利(特許/実用新案/意匠)情報検索ウェブサイトで提供されている技術用語辞書の使い方(本記事は、2018/12/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16332/台湾特許庁の専利(特許/実用新案/意匠)情報検索ウェブサイトの補助サービスとして技術用語辞書が提供されている。この技術用語辞書では、中国語及び英語による用語の検索が可能であり、誰でも無料でアクセス可能である。
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2012.08.27
中国の特許出願における新規性喪失の例外について(本記事は、2022/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。
しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。 -
2012.08.27
中国における商標無効審判制度(中国語「申請撤銷争議商標制度」)の概要(本記事は、2017/8/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13995/登録された商標について、商標法第41条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
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2012.08.27
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
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2012.08.27
インドにおける営業秘密に関する法制度と実務運用インドには、営業秘密保護に関する制定法は存在しないが、営業秘密については、契約あるいはコモンローにおける衡平法に基づく保護が認められている。
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2012.08.27
ブラジルにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要ライセンス契約においてはブラジル特許庁(INPI)への登録が第三者への対抗要件であり、ロイヤルティの海外送金及び損金算入の要件でもある。企業秘密及びノウハウを含む秘密情報は、産業財産法、刑法等により保護されている。
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2012.08.27
インドにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/24067/従前のロイヤルティ支払いにおける料率の政府機関による事前承認制度は廃止されている。ロイヤルティ送金の際の現地法人の源泉税が変わるため、外国企業側にPAN(Permanent Account Number)の取得が推奨されている。移転価格税につき、日本・インド間では、事前協議制度(APA)が設けられておらず、不確定なリスクがある。
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2012.08.27
ブラジルにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要(本記事は、2019/9/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17723/準拠法の指定を制限する法規制はない。特許、意匠及び商標のライセンスについてはブラジル特許庁(INPI)に登録されなければ第三者に対して効力を発しない。ライセンス登録しなくても契約は有効だが、ロイヤルティを海外送金できず、税控除も受けられない。INPIにおいてノウハウライセンス契約は技術移転契約として扱われる。
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2012.08.27
インドにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)契約において裁判管轄の選択が可能であり、また、準拠法の指定を制限する法規定はない。特許ライセンスが法的に有効と認められるためには特許権のライセンス契約の登録が必須である。商標権のライセンスは第三者対抗要件であり登録は必須ではない。営業秘密ライセンスについては登録制度はない。