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2024.06.27
香港における特許関連番号フォーマット香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department:HKIPD)の検索サイトでは、標準特許(O)、短期特許、標準特許(R)、標準特許(R)PCTルートの公報が閲覧できる。香港における特許関連の公報等に用いられる各種番号フォーマットの変遷および香港知的財産局や欧州特許庁が提供するEspacenetでの番号フォーマットを紹介する。
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2024.06.27
シンガポールにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要シンガポールの実施権者に対して、特定の知的財産に関するライセンスを付与した日本の実施許諾者が、シンガポールから日本へのロイヤルティの送金を検討する際に、留意すべき重要なシンガポールの税務上の考慮事項について解説する。
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2024.06.27
タイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)タイの主な知的財産関連サイトであるタイ知的財産局について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。タイ知的財産局のウェブサイトのリンクは、接続にやや時間がかかるので注意されたい。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のタイに関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23608/ -
2024.06.25
フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等を示す。フィリピンでは商標権に関する法令は包括的な知的財産法体系の中に含まれており、特・実・意・商のほか、著作権や回路配置権等も対象となっている。これら知的財産権の不服申立やライセンス契約の取扱いに関連する規則も併せて紹介する。
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2024.06.25
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、業として使用されている未登録商標の使用者には、先の権利が与えられ、後願商標の登録を妨げたり、登録商標からの権利行使を免れたりすることがある。また、登録商標に対する不使用取消請求は、裁判所に提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
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2024.06.20
香港における知的財産の基礎情報(全体マップ)-関連情報編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている香港の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「関連情報編」の本記事では、香港の知的財産に関連する情報として、特許や商標等の公報データベース、審決・判決データベース、出願統計データベース、主な知的財産関係機関のウェブサイトのURLを掲載した。
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2024.06.20
シンガポールにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているシンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、シンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(日本語または英語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。
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2024.06.20
日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する。
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2024.06.18
ベトナムにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、ベトナムの法律の観点から、ベトナム企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.18
韓国の不正競争防止法について韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不正競争防止法」という。)といい、この法律は、国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標、および未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。本稿では、不正競争防止法における不正競争行為と営業秘密行為の定義を扱い、これらの行為への対応と関連する裁判例を紹介する。