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2012.10.09
中国語明細書が外国語明細書の範囲を超えており誤訳とされ得る場合の例台湾では外国語出願をおこなうことが可能である。台湾専利審査基準において、(1)中国語明細書と外国語明細書の間の関係が不明確な場合、(2)外国語明細書から過度に上位概念化した翻訳をおこなった場合、(3)中国語明細書に記載の技術内容に矛盾がある場合、(4)中国語明細書に記載されている用語が外国語明細書の技術分野と完全に異なる場合、(5)中国語の技術内容に常識に反する不合理な記載がある場合、(6)中国語明細書の用語とそこに記載されている技術内容が完全に一致していない場合などに誤訳の可能性があり、誤訳である場合は訂正のための補正が必要とされている。
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2012.10.09
(韓国)審査官との面談(または電話通話)(本記事は、2017/7/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13900/特許・実用新案(商標、意匠)出願の審査段階において、審査官との面接(韓国語「面談」)は登録を受けるための重要な過程の一つである。拒絶理由の内容を正確に把握するために、また意見書提出後にも審査官に当該技術内容を理解してもらうために、面接または電話通話を行うことは重要であり、積極的に実施すべきである。なお、特許庁はソウルから離れたところにあるため、特に技術説明等、複雑な内容でない限り、たいていは審査官との電話通話が活用されている。
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2012.10.09
台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の商標査定、異議申立て、無効審判、取消審判(本記事は、2017/8/15、2019/5/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13989/(2017/8/15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17108/(2019/5/9)台湾特許庁の商標の査定や異議申立て、無効審判、取消審判など及び商標については、このステップで検索することができます。
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2012.10.09
(中国)公示送達について中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。
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2012.10.09
ロシアにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)ライセンス料をロシアから外国に送金するには、銀行に対し、その送金の根拠となる証拠を提出しなければならない。特許権、商標権などに基づくライセンス契約の場合には、外国送金の根拠を証明するため、契約書の原本またはライセンス登録証明印の押された契約書のコピーを提出する必要がある。また、ロイヤルティ送金に対して二重課税条約に基づく源泉徴収税の軽減税率の適用等を求める場合、外国の会社は、外国税務当局からの証明書を得て、ロシアの取引相手先に付与する必要がある。
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2012.08.30
(中国)専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―中国特許庁(SIPO)ウェブサイト(本記事は、2017/8/15、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/13991/(2017/8/15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18378/(2020/3/24)中国の専利(特許/実用新案/意匠)情報を取得するのに有用な検索サービスとして、中国特許庁(SIPO)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
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2012.08.28
韓国における知財侵害刑事訴訟制度概要韓国における知財侵害刑事訴訟は、主に(1)刑事告訴、(2)調査段階、(3)拘束要否審査、(4)公訴提起、(5)裁判進行、(6)宣告の手順で進められる。三審制を採用している。
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2012.08.28
中国への特許出願における誤訳訂正の機会(本記事は、2024/11/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40164/外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。
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2012.08.28
韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要特許権等の知的財産権の侵害に対し、民事訴訟を提起することができる。民事訴訟は、主に (1)訴状提出、(2)訴状審査、(3)副本送達及び答弁、(4) 弁論準備手続き、(5)弁論、(6)集中証拠期日調査、(7)判決の手順で進められる。
三審制を採っており、第1審判決の事実認定や法律判断に対して不服のある当事者は、判決文の送達を受けた日から2週間以内に上級審へ控訴することができ、第2審判決の法律判断に対して不服する当事者は、判決文の送達を受けた日から2週以内に最終審である大法院に上告することができる。 -
2012.08.27
(台湾)専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―台湾特許庁(TIPO)ウェブサイト(本記事は、2017/8/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/13993/台湾の専利(特許/実用新案/意匠)情報を取得するのに有用な検索サービスとして、台湾特許庁(TIPO)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。