新着情報

ホーム 新着情報
  • 2015.10.02

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠
    日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/10/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17783/

    シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しての例外規定は適用されない。ただし、国際的な博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。

  • 2015.10.02

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    日本とシンガポールにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2019/10/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17786/

    日本およびシンガポールにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。シンガポールにおいては、(i)原出願の登録料の納付、(ii)原出願の拒絶、放棄または取下げのいずれかの前まで分割出願を行うことができる。

  • 2015.10.02

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    日本とシンガポールにおける特許出願書類の比較

    (本記事は、2019/11/7に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17897/

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてシンガポールに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とシンガポールにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2015.09.29

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 商標
    インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用

    商標の所有権を対外的に示すため、係属中の未登録商標についてはTMマークまたはSMマークを、登録商標についてはRマーク「®」を使用することができる。これらマークは、一般公衆に対する告知の役割を果たすとともに、模倣者や侵害者に対して、これら商標を模倣してはならないという間接的な警告を行う役割も果たす。したがって、商標またはサービスマークに常にTMマーク、SMマークおよびRマーク「®」を使用することが望ましい。ただし、未登録商標にRマーク「®」を付すことはインド商標法第107条違反の虚偽表示となる。

    本稿では、インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。

  • 2015.09.29

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標
    ベトナムにおける証明商標制度【その2】

    ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。

    本稿では、ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である

  • 2015.09.29

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他
    中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)

    中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。

    中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.09.25

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2019/11/7、2020/5/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17903/(2019/11/7)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18540/(2020/5/5) 
                                
    日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール特許庁に審査を請求するオプションの場合は5ヶ月、シンガポール特許庁に補充審査を請求するオプションの場合は3ヶ月である。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。

  • 2015.09.25

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠
    日本とシンガポールの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

    日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、シンガポールにおける意匠出願の審査では、方式審査のみが行われる。ただし、シンガポールにおいて、審査官が明らかに不登録事由に該当していると判断した場合には、審査官は出願を拒絶することが可能である。

  • 2015.09.25

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    日本とシンガポールにおける特許審査請求期限の比較

    (本記事は、2019/11/7、2020/4/30、2021/6/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17900/(2019/11/7)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18538/(2020/4/30)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20283/(2021/6/24)

    日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。シンガポールにおける特許審査請求には4つのオプションがあり、それぞれ審査請求の期限が異なる。費用の支払いにより期限の延長も可能である。審査請求期限の起算日はいずれのオプションも出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)である。

  • 2015.09.24

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標
    インドネシアにおける冒認商標出願への対応

    (本記事は、2018/9/13に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/15745/

     インドネシアの商標法は、具体的には不正流用を規定していないが、正当な所有者の同意なしに商標を登録することは、商標出願の拒絶理由の1つである悪意の行為と見なされる。ただし、インドネシアは先願主義を採用しており、正当な商標所有者の異議申立がない限り、出願されている商標が悪意で提出されたかどうかについて、商標局が確認することはできない。異議申立を行うことが早期の段階においては最善の手段だが、その機会を逸した場合は、商務裁判所への取消訴訟を申し立てるという制度が用意されている。

    本稿では、インドネシアにおける冒認商標出願への対応について、ACEMARK Intellectual Property パートナー弁理士 Yenny Halim氏が解説している。