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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.11.15
台湾経済部智慧財産局の専利(特許/実用新案/意匠)情報検索ウェブサイトで提供されている技術用語辞書の使い方台湾経済部智慧財産局(台湾特許庁)の専利(特許/実用新案/意匠)情報検索ウェブサイトの補助サービスとして技術用語辞書が提供されている。この技術用語辞書では、中国語および英語による用語の検索が可能であり、誰でも無料でアクセス可能である。
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2022.11.15
シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。
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2022.11.10
中国における特許出願の新規性喪失の例外について(本記事は、2024/11/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40200/中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。
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2022.11.10
中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット中国で商標を登録するには、国家知識産権局商標局に直接出願するルートと、「マドリッド協定議定書」に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(マドプロ出願)の2つがあり、一般的に、後者のマドプロ出願の方が、本国から一括で迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であるメリットが挙げられる。2つの出願方法のメリットとデメリットを解説する。
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2022.11.10
ブラジルにおける商標公報のアクセス方法(本記事は、2024/11/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/40146/ブラジルにおける商標公報は、ブラジル産業財産庁(INPI)のウェブサイトに掲載されている。週1回、火曜日には商標公報が公開され、無料で検索および閲覧することが可能である。なお、ウェブサイトはポルトガル語版の外、スペイン語版、英語版、で提供されている。
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2022.11.08
ブラジルにおける特許年金制度の概要ブラジルにおける特許権の権利期間は、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付し、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利回復の制度がある。
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2022.11.08
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。
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2022.11.08
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(2024年7月5日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国特許法施行規則」、「韓国特許・実用新案審査基準」および「韓国特許・実用新案審査事務取扱規定」のURLを修正いたしました。)日本と韓国の特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査では通常2か月の応答期間が設定される。また、応答期間の延長についても両国は相違する。
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2022.11.03
マレーシアの特許公報の調べ方マレーシアの特許・実用新案公報は、マレーシア知的財産公社(Malaysian IP Office;以下、「MyIPO」)のウェブサイトに掲載されている。英語のサイトが用意されており、検索も英語で行うことができる。